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労災によるお見舞金と慰謝料について
労災によるお見舞金と慰謝料について 精神科の病院に勤務しております看護師です。昨年の2月に持病により入院し、その後4/8に仕事復帰したのですが、当日に患者の粗暴行為により左足指を骨折し、また入院となりました。 その後仕事復帰しましたが、足の神経障害が残りまして、杖歩行者となり看護師としての労務が十分に全うできなくなり大事な収入源でありました夜勤ができなくなりました。 勤務先との交渉ですったもんだはあり、今度は鬱病となり3ヶ月自宅療養となりました。勤務先からは、当座の生活金として、30万円のお見舞金が支給されました。配置換えの配慮もしてもらいました。昨年12月に職場復帰し、勤務先からは、足の労災の後遺症の等級が確定したら、その等級の金額に応じた慰謝料を払いますとの返事があり、12/17に11級の等級に決まりました。これに対し勤務先から、今後同様のケースが起こることも考慮し、病院として保険に入ることになりましたとの返事が来ました。保険では等級11級は150万円支払われるようなのですが、先にお見舞金として30万円渡しているので差し引いて120万円をお支払しますというのが勤務先からの返答でした。 私が知りたいのは、保険会社から支給された金額から、過去にお見舞金として支給された30万円を差し引くというのが社会通念上通用するのかということです。これは保険金の横領・着服に該当しないのでしょうか? 勤務先からの誠意として受け取ったお見舞金でしたので、これを後々になって差し引くのは如何なものでしょうか? もう一つ知りたいのですが、慰謝料は通常の給料と一緒に支給された場合課税対象となるのでしょうか? 勤務先がどこの保険会社とどういう契約をしたのかも不明です。これも確認したほうがよいでしょうか?
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- kgrjy
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すでにおこった事故にたいして、これから入る保険からは何もでません。民間保険にはいってたなら、この金額はでる、という額を勤務先は支払う、といっているのでは? それとも事故当時、入っていた保険からでるのであれば、先渡しの30万は、勤め先がしっかり払ってるのですから、差し引きした金額をわたすのは何の問題もありません。だって、あなたがかけた保険でないからです。その支払われる保険金はかけていた勤務先の物です。それをどうつかおうか、勤務先の勝手です。それをあなたに渡す、となればそれはそれでありがたいことです。 付け加えると、あなたが裁判を起こし、勝訴判決を得たとして、賠償額いくらという額から、すでに先もらいしてる分は差し引かれます(判決文にもよりますが)。 保険関係を確認したければ、気が済むまでどうぞ。