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役員の・・・・
すいません。役員の身内が亡くなった時に支出する香典は交際費ですか?福利厚生費ですか?小額だから、どちらでもよい様な気はするのですが、正確にはどちらですか?教えて下さい
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従業員(役員を含む)や元従業員又はその親族などのお祝いや不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用は福利厚生費となります。 ただ、社会通念上妥当とされる金額を逸脱している場合には、役員賞与又は交際費などになります。 少額とはいえ、役員賞与や交際費は税務上不利な扱いを受けますから、しっかりと理解されたほうが宜しいかと思いますよー。
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noname#24736
回答No.2
従業員や役員に対する慶弔金は、一般的には福利厚生費として処理できます。 ただし、世間相場(社会通念上妥当とされる金額)を超える場合は経済的利益として、従業員の場合は源泉税の対象に、役員の場合は源泉税の対象となると共に、役員賞与として損金(税務上の経費)処理が出来ません。 又、特定の役員だけに支給する場合も、経済的利益とされます。 一般的には、社員慶弔規定や役員慶弔規定などでは半額を定めておくとよろしいでしょう。 下記のページと参考urlをご覧ください。 http://www.246.ne.jp/~kei5/kline091.html
質問者
お礼
すいません。ありがとうございます。
お礼
了解です!!ありがとうございます