自賠責後遺障害非該当の場合の労災後遺障害の取り扱いはどうなるのでしょうか?
平成19年12月に通勤時の交通事故に遭いました。首、腰、背中、足に神経症状が残り、後遺障害認定の申請をしましたが、平成10年と13年に椎間板ヘルニアでの通院・入院がありその時の状態と同じなので腰と足は非該当。首は、だんだんと悪化したため、当初は気にしていませんでしたが、マッサージ等では耐えきれなくなり、事故から半年ほどたって二つ目の病院に相談。今頃言ってももう遅いと言われましたが、四つ目の病院で約10カ月後、事故のせいだということで治療をしました。しかし、治療費は出ても後遺障害には非該当です(事故当初に訴えがなく、レントゲン等で異常がないから)。背中もレントゲン等で異常がないから非該当です。事故に遭う前は、ほんの少しの腰痛はあったものの、子供(幼稚園)の運動会では親子競技ででんぐり返りしたり、仕事では、20~30キロの重量物を抱えることもありました(7割以上設計開発的事務職ですが)。それが、今は会社もクビになり、現在も自費で入院中です。非該当に関しては必要書類を集めて弁護士に相談するつもりですが、その前に労災の後遺障害について教えていただければ幸いです。労災は、自賠責後遺障害の等級と労災が確定した後遺障害等級を比較して不足があれば支給するとの話でした。自賠責後遺障害が非該当のままであれば労災後遺障害も非該当扱いになるのでしょうか?それとも、労災は全く別物なので自賠責の判断に左右されず労災独自の判断で該当・非該当をきめるのでしょうか?労災が該当としてくれるなら自賠責側に異議申し立てをする必要もないかと思っています。どうか、詳しい方がおられたら教えてください。宜しくお願い致します。
お礼
回答有難う御座います。 同じ質問を前回もしましたがいまひとつ理解できてなかったので同じ質問を致しました。