- 締切済み
健康保険の扶養
19年1月~6月までに130万円の給与収入がすでにあり、6月末の退職後、月6万円のパートをすることになった場合、配偶者の社会保険の扶養には7月から入れてもらえるものなのでしょうか?この先1年間以上は月6万円の収入が続く見込みです。もし、すぐに入れないとしたら20年1月から入れるのでしょうか?会社でそのような事務を行っている方、ご回答をお願いいたします。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- gyoumu-tannto
- ベストアンサー率43% (231/530)
回答の違う方もいますが・・・ 6月末退職後、月額6万円のパートを開始なら退職の次の日から扶養になれます。 ただ、今から手続きですと、退職から1ヶ月以上過ぎていますので、手続きをした日で扶養認定となるでしょう。 (健保組合によって違うこともあるでしょうか?ご主人の会社が健保組合ならご確認ください。) 年金3号にはなれます。
- coco1701
- ベストアンサー率51% (5323/10244)
以下、参考意見です 健康保険の場合は、これから12ヶ月の収入で判断しますから、7月以降の収入が月6万なら、この先12ヶ月で72万なので、扶養になる事は出来ます 厚生年金の第3号被保険者は、今年の収入で判断するので、それだと第3号被保険者になれないことになります 普通、会社で健康保険の扶養の処理をする時には、一緒に厚生年金の方の処理もするので、会社の担当の方にどうなるのかお聞き下さい その会社でどの様な処理をするか一概にお答えできませんので
- jfk26
- ベストアンサー率68% (3287/4771)
扶養については所得税と健康保険との二つの面があり、この二つがごっちゃになり誤解が多いようです。 所得税の面で言うとある年の1年、つまり1月から12月までの実際の収入が103万円以内なら扶養、超えれば扶養になれないということです。 しかし健康保険の面で言うと考え方が全く違います。 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」という一般的な定義なのです。 これは非常にわかりにくい定義なのです。 まずこれは所得税のように1月から12月の1年間ということではありません、具体的に言うと月単位で考えてください、その月の給与に12(向こう1年ですから12ヶ月ということです)を掛けて130万円を超えるか否かということです。 例えば就職してもらった給料の月額が約108330円(12ヶ月を掛けると約130万円になる)以下ならば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ではないということで扶養になれるのです。 そしてその状態が続けばその間は扶養のままです。 しかしある月から例えば昇給等(バイトの場合では勤務時間の延長等も含む)でこの金額以上になれば「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」となってその月から扶養の資格を失うということです。 つまり過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません、あくまでもその月にどれくらい収入があったかということであり、それが続く見込みであるということです。 別の例を挙げると例えば月20万円の給与で1月から6ヶ月だけ働くとします、7月から12月までは無職だとします。 すると20万円×6(6ヶ月)=120万円になります。 するとこの年の収入のトータルは130万円以下なので1月から12月まで扶養になれるという考え方は間違いです。 1月に20万の給与をもらえば20万円×12(今後向こう1年で12ヶ月)=240万円と計算して、1月については今後向こう1年間の見込みは240万円となり扶養になれません。 そして2月から6月までも同様の計算になり、扶養になれません。 そして7月になると無職で無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます。 もう一つ極端な例を挙げれば、1月に就職して月給が140万円だったとします、そしてその月でやめたとします。 するとこのひと月で130万円を超えてしまいます、ですからこの年は2月から12月までも扶養になれないという考え方は間違いです。 1月は140万円×12=1680万円の見込みですから扶養になれませんが、2月は無職無収入ですから0円×12=0円ということで今後向こう1年間の見込みは0円となり扶養になれるのです、以下12月まで同様の計算で扶養になれます、過去についてはいくらもらっていたかは関係ありません。 さて以上のことが一般的な解釈です。 一般的といったのは、所得税等の税金の場合は所得税法という法律できちんと決められていて、103万という数字は全国一律です。 しかし健康保険については厚生労働省からの通達があり、そのガイドラインに沿った形で健保組合独自で規定を定めることが出来るのです。 ですから一般的に大部分の健保では過去については、過去にいくら収入があるかは関係ありません。 これから先の月々の収入が問題です、月額が約108330円を超えれば扶養になれない、超えなければ扶養になれるということです。 ただ究極的には例外もあるので夫の健保に聞いてみないとわからないというのが、正解になります。 >19年1月~6月までに130万円の給与収入がすでにあり、6月末の退職後、月6万円のパートをすることになった場合、配偶者の社会保険の扶養には7月から入れてもらえるものなのでしょうか?この先1年間以上は月6万円の収入が続く見込みです。もし、すぐに入れないとしたら20年1月から入れるのでしょうか? 上記のように健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 ですから例外もあるため一応は健保に確認してください、ですが大部分の健保では月額が約108330円を割ればその時点で扶養になれますし過去の収入については問いません。
- latour64
- ベストアンサー率22% (314/1414)
1月~12月をひとつの単位として考えますから、 今後の収入に関係なく、130万円の給与収入が ある時点で扶養には入れません。 20年の1月以降、扶養に入ることは可能ですが それも、20年の1年間の収入の見込みによります。
補足
No2の方と回答が異なりますが、過去の収入によって扶養に入れないという何か根拠めいたものがあれば、お教えください。