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健康保険扶養について

解らない点がありますので教えていただけると幸いです。 現在私は、サラリーマンの主人の 社会保険扶養家族となっていますが 来月より仕事を再開する事になりました。 パートでの採用で年収は130万円未満です。 年間収入130万円未満ではありますが 月によって収入の差が有り 108,333円を超える月も出てきます。 トータル的には130万円未満に抑える事が出来ますが 月額108,333円以下の条件に外れる時もある場合 主人の社会保険扶養家族のままで居られますか? よろしくお願いします。

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  • f272
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回答No.2

全国的な基準としては概ね130万円未満ということですが,細かなところは健保組合によって異なります。健保組合で確認してください。

hime1007
質問者

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ご回答ありがとうございました。 月の収入に差が有り 扶養を外したり入れたりと手間がかかる為 トータル130万円未満だったら問題ないかな。 と思ってたのですが 健保組合に尋ねてみる事にします。 ありがとうございました

その他の回答 (4)

noname#231223
noname#231223
回答No.5

何ヵ月も続いたら、ダメかな。 退職したなど、その後確実に10万越えは続かない保証がない限り、年収が130万を越える見込みが出てくる。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 健保組合に尋ねてみる事にします。 ありがとうございました

noname#239838
noname#239838
回答No.4

>……主人の社会保険扶養家族のままで居られますか? 結論から申し上げますと、ケース・バイ・ケースです。 つまり、健康保険の運営者(保険者と言います。)の審査(ルール)次第ということです。 ※以下、詳しい解説になりますが、長いですから必要があればご覧ください。 *** まず、「年間収入130万円未満」というのは、社会保険扶養家族(正確には健康保険の被扶養者:ひ・ふようしゃ)の絶対条件ではありません。 あくまでも、保険者が行なう(被扶養者資格の)審査の【目安】です。 ですから、「トータル的には130万円未満に抑える事が出来ますが月額108,333円以下の条件に外れる時もある場合」は、【各保険者ごとの判断】になるわけです。 ちなみに、「保険者」は日本全国に1,400以上あって、中には独自性の強い判断をする保険者もあるので、審査基準については直接確認してみないとなんとも言えないわけです。 たとえば、以下の「大陽日酸健康保険組合」のように、「年間収入130万円未満というのはあくまでも目安ですよ」ということをはっきり説明しているところもあります。 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >Q 1ヵ月の収入が、いくらなら被扶養者になれますか? >A 年間総収入130万円未満……であって、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であれば被扶養者に該当するという基準を【一応設けています】が、被扶養者とは、被保険者によって主として生計維持されているかどうかで判断します。 >そのため、【総収入が認定基準以内であっても】、被保険者によって主として生計維持されていない場合は、被扶養者の資格はありません。たとえば、…… (参考) 『公的医療保険の運営者―保険者|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※すべての健康保険組合が掲載されているわけではありません。 --- なお、「被扶養者資格の審査」は、「最初の審査」と「その後の資格の再確認のための審査」はルールが違うこともあるため、その点も注意が必要です。 たとえば、【あくまでも一例ですが】、加入者が一番多い「全国健康保険協会(協会けんぽ)」の「認定済みの被扶養者の資格の再確認(審査)」は、以下のようなルールで行われています。(毎年同じわけではないので注意。) 『事業主・加入者のみなさまへ「被扶養者資格の再確認について(平成28年度の実施)」|協会けんぽ』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20160325 要点は、審査するのは、【実質的には】、保険者(協会けんぽ・日本年金機構)ではなく「事業主(≒加入者が勤めている会社)」ということです。(平成28年度の場合) つまり、「事業主がOKと判断すればOK(事業主がNOと判断すればNO)」ということで、はっきり言って「ざっくり」した審査方法と言えます。 加入者が多いのでこういうやり方にならざるを得ないと思いますが、「協会けんぽ」に関しては、「最初の審査」についても「ほぼ事業主まかせ」なので、事業主(担当者)が間違った判断をすると社員は不利益(や不当な利益)を被る場合があるわけです。 詳しくは、「旦那さんが加入している健康保険のルール」を確認してみてください。 なお、順番としては「旦那さんの会社の担当部署(担当者)」に確認して、それでもはっきりしなければ保険者に確認すべきでしょう。(ちなみに、保険者によっては、加入者が直接相談する窓口が用意されていない場合もあります。) (参考) 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者資格確認調査』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/shikakukakunin.html ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『パート主婦の「130万円の壁」はなぜ「130万円」という額なのか?(2012/6/14)|ダイヤモンド・オンライン』 http://diamond.jp/articles/-/20025 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何(2008/10/02)|日経トレンディネット』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kyokaikenpo/20120324.html 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-02.html --- 【味の素健康保険組合のルール】『被扶養者削除手続き』 http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/nintei/sakujo.html >……また、認定基準額以内の契約で働き始めても、繁忙期等で【直近3ヵ月の】平均が108,334円(≒1,300,000円÷12か月)以上の場合は、削除の対象となります。…… *** 『~ 年金が「2階建て」といわれる理由 ~|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/yougo/tagyo/dai1hihokensha.html 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き|日本年金機構』 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-03.html --- 『被扶養者資格が遡及して取り消された(9)国民年金第3号被保険者該当申立書・扶養事実証明書(2012年08月06日)|【損しない道】給与担当者の会社では言えないホントの話とリスク回避技術』 http://ameblo.jp/personnelandlabor/entry-11322806266.html *** 『会社情報>利用規約|OKWAVE』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >第6条(免責事項)

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 月の収入に差が有り 扶養を外したり入れたりと手間がかかるので・・ 1度 健保組合に尋ねてみる事にします。 ありがとうございました

  • y-y-y
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回答No.3

> 年間収入130万円未満ではありますが、月によって収入の差が有り、108,333円を超える月も出てきます。 年間収入とは、1月1日~12月31日の給料以外の全部の収入を含めての合計総収入です。 月によって変動があっても、年間の合計総収入が130万円かどうかということです。 > 主人の社会保険扶養家族のままで居られますか? 会社の健康保険組合によって、年間総収入がいつの130万円以下なのかの、判断が違います。 会社の健康保険組合の判断は、前年の年間総収入だつたり、現時点の今年の年間の見込み額であったり、今年の総収入が確定してご主人の配偶者控除として年末調整(確定申告)の所得税が確定後だつたり・・・・。 (ご主人の配偶者控除として年末調整(確定申告)の所得税が確定後、つまり来年までの健康保険の扶養家族が確定のまで間は、国保に入ることが必要になる) ですから、130万円でご主人の健康保険組合の扶養に入れるかどうかは、そこの健康保険組合の判断ですから、ここの質問サイトで聞いても入れるかどうかは分かりません。 また、会社の健康保険組合にょっては、配偶者を扶養家族にすると、毎年の健康保険の扶養者等の確認・更改時に、配偶者の所得証明等を要求するところもあります。(所市区証明等の提出は、配偶者が130万円以下ということを確認のためです。) 私が現役の時に勤めていた会社の健康保険組合では、私の妻の退職時は退職金も含めて年間収入が130万円を超えるということで、その退職した年は、健康保険の扶養家族に入れなかったですね。 扶養家族に入れたのは、妻の確定申告をしたあとなので次の年であり、また、所得証明を要求されました。 そして、毎年、健康保険の扶養者等の確認・更改時には、妻の所得証明の提出も要求されました。 ----------------------- 参考 国民健康保険(税)、つまり「国保」には、扶養家族の考えがありません。 つまり、世帯の中での国保加入者の人数分の保険料がかかります。 「国保」の保険料の納付書(請求書)は、世帯主あてに送られて来て、納付の責任は、世帯主です。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 健保組合に尋ねてみる事にします。 ありがとうございました

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

年間収入とは、過去における収入のことではなく、被扶養者に該当する時点及び認定された日以降の年間の見込み収入額のことをいいます。(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。雇用保険等の受給者の場合、日額3,611円以下であること。) また、被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当金も含まれますので、ご注意願います。 月額108,333円以下の条件に外れる時があると、トータル130万円未満でも、ご主人の社会保険扶養家族のままでは居られません。

hime1007
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 来月から勤務が始まり それが見込み年収130万円未満です。 7・8・3・4月の4ヶ月が繁忙期となり 月額13万以上となります。 トータル的には130万未満になりますが 本来はダメなんですね。 月額108,333円を超える場合に扶養を外し また、月額108,333円以下の月は扶養に入れて貰ったりと 手続きが手間という事もあって。。 1度、会社に確認をとってみます。 ありがとうございました ありがとうございました

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