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刑法の往来妨害等罪についての質問
刑法の往来妨害等罪についての質問です。 例えば、電車の往来の危険を惹起した場合125条が適用され、結果、電車が転覆した場合は結果的加重犯として127条が適用されるでしょう。 そこで、人がいない電車の転覆をもくろみ、結果を惹起した場合は何条が適用されるのですか?加重犯規定の127条は適用されず、125条しか適用されないのですか? 人がいる電車を転覆させれば126条が適用されるでしょうが…
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刑法の往来妨害等罪についての質問です。 例えば、電車の往来の危険を惹起した場合125条が適用され、結果、電車が転覆した場合は結果的加重犯として127条が適用されるでしょう。 そこで、人がいない電車の転覆をもくろみ、結果を惹起した場合は何条が適用されるのですか?加重犯規定の127条は適用されず、125条しか適用されないのですか? 人がいる電車を転覆させれば126条が適用されるでしょうが…
お礼
なるほど、条文の形式にとらわれすぎてはいけないということですね。ご教授ありがとうございました。