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刑法の往来妨害等罪についての質問
刑法の往来妨害等罪についての質問です。 例えば、電車の往来の危険を惹起した場合125条が適用され、結果、電車が転覆した場合は結果的加重犯として127条が適用されるでしょう。 そこで、人がいない電車の転覆をもくろみ、結果を惹起した場合は何条が適用されるのですか?加重犯規定の127条は適用されず、125条しか適用されないのですか? 人がいる電車を転覆させれば126条が適用されるでしょうが…
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問 人がいない電車の転覆をもくろみ、結果を惹起した場合は何条が適用されるのですか?加重犯規定の127条は適用されず、125条しか適用されないのですか? 答 127条は,「よって」の文言から,181条1項や241条と同様に結果的加重犯であるとも思われます。 しかし,判例は,「無人」電車を暴走させて往来の危険を生じさせ,その電車が被告人の予期に反し付近にいた人々を巻き込んで死亡させた場合に127条に基づき126条3項を適用させています(最高裁昭和30年6月22日判決)。 そして,判例は,常に罪刑の均衡を図ることを優先することから(大審院昭和10年5月13日判決等),ご質問の事例についての判例は有りませんが,この場合,仮に新たに判決がなされる場合,「127条の罪には(その形式的文言にかかわらず),240条と同様,結果的加重犯のみならずではなく,故意に転覆をさせた場合も含む」と解釈して,127条の罪を成立させると思います。
お礼
なるほど、条文の形式にとらわれすぎてはいけないということですね。ご教授ありがとうございました。