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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:資格外活動許可 vs 変形労働時間制)
資格外活動許可 vs 変形労働時間制
このQ&Aのポイント
- 入管法と労基法の関係についてご質問させてください。
- 変形労働時間制に基づいて1日8時間を超えてアルバイトに従事する留学生が、夏休みに入ると資格外活動許可に基づき1日8時間を超えて働けなくなってしまうのか?
- ヘルパー事業所で変形労働時間制を採用しているが、留学生が通う大学の夏休みになるとアルバイト従事時間の規制が厳しくなる。
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結論から言うとおっしゃるとおり、夏休み中は8時間以上はダメ、就学期間は可能ということになるでしょう。 以下整理する為に既にお分かりのこともあるでしょうが細かく書き出します。 まず変形労働時間制は残業代を支払わなくて良くなる制度として、無視します。 36協定で残業を届け出ているならそれにより1日8時間以上働かせることができる、という点だけ押さえてください。 その上で、外国人労働者、この場合留学生ももちろん含みますが、労基法は適用されます。 ここまでが前提。 次に留学生の資格外活動許可の意味ですが、もともと就学期間中は1日4時間の規定がありました。学業に支障の無い範囲で許可するとの趣旨です。ところがこの規定ですと、土日においても4時間しか働けず間口が狭まるという問題がありました。 そこで1週28時間という規定にすることで就労の幅を持たせたわけです。これで土日に集中して働くことも可能になりました。 その上で夏休みはさらに働けるようにする趣旨の元1日8時間(労基法上週40時間)労働が可能ということになります。 このしばりもあくまで勉学の為の入国であり、その本筋から外れないようにとの趣旨でしょう。 すると、この時間制限は当然労基法に優先するということになります。 留学生はあくまで勉学の為の入国です。ですので労働についても日本社会の勉強と生活の補助としての意味になります。経済活動としての労働者という位置づけでは考えないで下さい。 時間制限も、経済活動としての労働者になってしまうことを避ける為の規定なのです。
お礼
ご丁寧な回答、ありがとうございます。 もともと ■a1:学期中は1日4時間 ■b1:休暇中は1日8時間 だったのが、 ■a2:学期中は1週28時間 ■b2:休暇中は1日8時間 へ緩和されたということですね。 私はa2とb2に矛盾を感じていたのですが、「もともとa1だったのがa2へ緩和された」という経緯を伺うと、ちょっと納得しました(ご指摘を受けてhttp://www.insc.tohoku.ac.jp/MRKS/File/Ryuu12/b7.htmlのサイトも見つけました)。 今回の応募者の方は、けっきょく採用することにしました。時間制限のこともあって正直言って迷ったのですが、ご回答中の「日本社会の勉強・・・・としての意味」の言葉にちょっと背中を押された感じです。ご指摘のとおり、せっかくの留学なのにアルバイトでフイになってしまわないように、こちらでも考えたいと思います。 本当にありがとうございました。