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変形労働時間制について
気になるのですが 変形労働制では 仮に休みの日を 1,3,6,11,14,18,21,26…etc とする場合、 1~7までの一週間は休みが3日ありますが 7~13までの一週間は休みが1日しかありません 週40時間の原則はどの日にちから計算しても40時間になる計算だった気がしますが変則労働制の場合、上記のような勤務時間でも問題ないのでしょうか(そもそも6の休みを7にずらせばいいだけのはずですが)
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noname#111181
回答No.1
問題ありません。 労働基準法の内容を整理してみますと―― 1.労働時間が1週間につき40時間を超えてはならない。(第32条) 2.毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。ただし、4週間を通じて4日以上の休日を与える形でも良い。(第35条) ――となっています。
補足
実働8時間なので 7~13までの一週間は休みが1日しかない週は 40時間を越える気がするのですが……