• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:1ヶ月単位の変形労働時間制の協定の届出について)

変形労働時間制の協定届出について

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月単位の変形労働時間制の協定を労基署に届け出る際、勤務シフトを確定させて提出する必要があるかについて疑問がある。
  • 訪問介護などシフトが確定しづらい業態で変形労働時間制を採用することはできないのかについても質問したい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

1)シフトさせる最低限のルールと、4月の確定した勤務予定表がセット、だと理解してください。確定が3月末間際なら、届け出も3月間際の間際までに届け出となります。平均40時間以下を確認するためです。 2)事前確定が変形労働時間制(除くフレックスタイム制)の最低限のルールですので、確定できない業態には変形労働時間制は適用できません。 訪問ヘルパーの勤務様態がどんなものかよくわかりませんが、変形期間を月でなく、週とすることは可能ですか?週とした場合は週40時間を超えられないが、日8時間は超えられるので、就業規則等に始業終業時刻休憩時間帯の組み合わせを網羅し、日ごとの勤務体系を組み合わせた時間が40時間ちょうど(またはそれ以下)となる4月第1週の各人の勤務予定表を添付すればいい、となります。ただ第1週が7日に満たないなら、40時間を7で割りその日数倍した時間枠までとなります。40時間を超える勤務もお考えなら、変形期間2週とかにしないことには無理です。 訪問者以外は月単位で運用するなら、協定は2本必要です。

関連するQ&A