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種類株式制度
株主5名(個人4名、法人1名)の中小企業です。従来から株式の譲渡は取締役会の承認が必要と定められています・ Q1.一部の既存株主の保有する株式について議決権を制限する((1)一部の議案には参加できない(2)議決権自体をなくす(3)1人1議決権に制限など)ことは可能なのでしょうか? Q2.可能としてどのように手続きすればよいのでしょうか、ご教示ください
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- ok2007
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回答No.1
(1)はどのような議案につき議決権を有しないのかを予め定めておけば、可能です。 (2)も出来ます。ただし、その種類株主総会においては当然に議決権を有します。 (3)も出来ます。なお、みなし規定により一定の事項についての種類株式とみなされて会社法の条文が適用されるので、種類株式制度にする必要はありません(会社法109条2項、3項)。 手続はいずれも、定款変更の手続をおこなうことになります。