- ベストアンサー
株式の譲渡承認申請について
中小企業の株式を売りたい場合、自分で譲渡先を探して会社に対して譲渡承認申請をすることが出来ると思いますが、請求を受けた会社は取締役会を開いて承認しない場合2週間以内に通知すると思いますが、『承認されなかった場合、株主は譲渡を断念するか他の譲受人を探すことになります』とある記事に書いてあるのですが、通常承認しない場合は、会社もしくは会社が指定した株主が譲り受け(買取)なければならないと思っていたのですが、会社の取締役会は、譲受人が納得できなければ承認しない事が出来るのでしょうか。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
いわゆる株式譲渡制限会社を前提とします。 譲渡承認請求をした場合,取締役会は承認しない事ができます。 譲受人指定請求をした場合には,取締役会は譲渡を承認しないときは別の譲渡相手方を指定しなければなりません。 記事が間違っているかは前後の文脈が不明なのでなんともいえません。 >>通常承認しない場合は、会社もしくは会社が指定した株主が譲り受け(買取)なければならない 通常は譲受人指定請求も同時にするものだと言う思いがあるのであれば,間違ってはいません(ただし,指定譲受人は株主である必要はありません)。 でも実際承認されないケースを見ると,株主間の対立がある場合で会社の都合のいい人間に渡してなるものかと,譲受人指定請求しないことも結構あります。 また,自分の子供に譲りたいとか,特定の人に譲ることに意味がある場合も譲受人指定請求はしないのが普通です。 このように譲受人指定請求がされない場合には(実は結構ある),取締役会は譲受人を指定する必要はありませんし,仮に指定しても単なる推薦で法的意味はありません。 商法 204条の2 第1項 株式ノ譲渡ニ付取締役会ノ承認ヲ要スル場合ニ於テハ株式ヲ譲渡サントスル株主ハ会社ニ対シ譲渡ノ相手方並ニ譲渡サントスル株式ノ種類及数ヲ記載シタル書面ヲ以テ譲渡ヲ承認スベキコト又ハ之ヲ承認セザルトキハ他ニ譲渡ノ相手方ヲ指定スベキコトヲ請求スルコトヲ得 第4項 第1項ノ『承認ノ請求』アリタル場合ニ於テ譲渡ヲ承認セザルトキハ会社ハ其ノ旨ヲ其ノ請求ノ日ヨリ2週間内ニ同項ノ株主ニ対シ書面ヲ以テ通知スルコトヲ要ス 第5項 第1項ノ『指定ノ請求』アリタル場合ニ於テ譲渡ヲ承認セザルトキハ取締役会ハ他ニ譲渡ノ相手方ヲ指定スルコトヲ要ス此ノ場合ニ於テハ其ノ旨ヲ其ノ請求ノ日ヨリ2週間内ニ第1項ノ株主ニ対シ書面ヲ以テ通知スルコトヲ要ス (『』は回答者による)
その他の回答 (1)
- subamo
- ベストアンサー率45% (79/172)
記事が誤っていると思います。
お礼
回答有り難うございました。
お礼
ご丁寧に明快な回答をいただき、有り難うございます。 初めての質問で何分まだやり方がとまどっています。 質問の続きですが通常「株式の譲渡承認申請書」の内容証明郵便を会社に出していく場合、すべて弁護士に依頼(会社との受付窓口)して進めることは可能でしょうか。 つまり会社との交渉すべて弁護士が窓口で進めていくことは可能でしょうか もし、アドバイスいただければありがたいです。