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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:株式の譲渡承認手続について)
株式の譲渡承認手続について
このQ&Aのポイント
- 会社法の制定により、株式取扱規則を改定する必要があります。株式譲渡制限についての手続きについて説明します。
- 株主が譲渡制限株式を他人に譲渡する場合、譲渡先の承認を得る必要があります。株式取得者も譲渡が承認されるかどうかを請求することができます。
- 譲渡株主と株式取得者は、譲渡等承認請求をする時期が異なります。譲渡株主は譲渡前に、株式取得者は譲渡後に承認請求を行います。譲渡と取得には違いがありますので、詳しく説明します。
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>譲渡株主も株式取得者も譲渡等承認請求を行うのは一緒だと思うのですが、なぜ、株式取得者については「当会社の株式を取得した者」というふうに、取得したあとの話になっているのでしょうか。 1)取得しようとする人が承認請求をして実際に承認されても結局取得できなかった、という場合、強制的に株主総会決議をさせたことが無駄になってしまう。2)だったら譲渡人の請求に任せるべき。ということでしょうね。 >取得したあと承認請求を行って株主総会で決議されても意味ないと思うのですが。 この点は決してそのようにはいえません。民法等の基礎知識が必要になるところですが、譲渡自体は譲渡する人・譲受ける人の2者で可能ですが、承認されるまでは譲渡があったことを会社に対して主張できないからです。 会社に対して主張できないのであれば譲渡したとはいえないのでは?と思われるかもしれませんが、譲渡当事者間で有効であることとそれを他の人にも主張できるかということは別の問題なのです。 >譲渡株主も株式取得者も、譲渡を行おうとする以前に、譲渡等承認請求をするべきなのではないですか?? この点は上にも書きましたが、承認請求は株主総会決議を強制するものです。これを取得前にも認めると、なんら取得の見込みがない人にまで承認請求されかねませんからやはり認めるべきではないでしょう。 >「譲渡」は株主総会の決議が必要だけれども、「取得」は2社間で行えるということですか??そもそも取得と譲渡とはどのように違うのでしょうか。 譲り渡す側から見るか譲受ける側から見るかという違いだけです。どちらの表現を用いるにせよ会社に対して主張するには承認が必要です。