「株式の譲渡制限」に関する条文の変更について…
新・会社法施行に伴う定款の変更について質問させて頂きます。
ちなみに、当社はもとより非公開会社です。
株式の譲渡制限について規定した以下の条文、
「当会社の株式を譲渡する場合には、取締役会の承認を要するものとする。」
を
「当会社の株式の譲渡または取得については、株主または取得者は取締役会の承認を受けなければならない。」へ変更しようと考えております。
そこで質問なのですが、
(1) こういった条文の変更の場合には、単に定款の変更という事で株主総会の特別決議に諮ればよいのでしょうか…?
それとも、譲渡制限に関する条文なので、特殊決議に諮らなければならないのでしょうか…?
(2) また、上記条文の変更は、会社法の整備法にあるみなし条項、および「株式の譲渡者からの承認請求だけでなく、平成13年第2次商法改正によって認められた取得者からの承認請求……」というのをテキストで読んだことによるのですが、この変更とういうのは法律によって義務づけられていて、必ず変更しなくてはならないものなのでしょうか…?
それとも、それぞれの会社による任意の変更、といった程度のものなのでしょうか…?
上記の質問、色々なテキストを参照したのですが、確たる答えが出ておりませんでした…。ご存知の方がいらっしゃいましたらお答え頂ければ幸いです。