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取得条項付種類株式についての疑問です

種類株式に譲渡制限や全部取得条項を付けるには会社法111条2項2号3号で、他の種類株式の種類株主総会の承認が必要ですが、 一方、取得条項の設定ではそういった承認が必要とは書いてありません。 これはどういった違いなのでしょうか? 他の種類株主の利害に影響があることは同じだと思うのですが。

みんなの回答

  • makabu
  • ベストアンサー率53% (7/13)
回答No.1

111条1項に、当該種類株主全員の同意が必要だと書いてありますが。

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