取得条項付株式と全部取得条項付株式で手続きが違うのは何故?
タイトルの件について教えてください。
両者の取得にかかる手続きは以下<<参考>>の通りだったと思うのですが
(間違っていたらご指摘いただけると嬉しいです。)、
両者とも株主から強制的に株式を取得する手続きであるにも関わらず、
手続きが全く違っていますよね。特に、
・設定する際の違い
「取得条項付=株主全員の同意」
「全部取得条項付=株主総会決議」
・取得する際の違い
「取得条項付=一定の事由の発生」
「全部取得条項付=株主総会決議」
の2点はどうしてこのような差異を設けているのかよくわかりません。
詳しい方がいらっしゃいましたら、理由を教えてください。
<<参考>>
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取得条項付株式による取得の大まかな流れは
(1)一定の事由が生じた日に株式会社が当該株式を取得する旨及びその事由等を定款に記載する(107条2項3号)。
その際、株主全員の同意が必要(110条・111条1項)
(2)一定の事由の発生
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全部取得条項付株式による取得の大まかな流れは
(1)既発行株式を全部取得条項付株式に変更する定款変更を行う
(2)全部取得条項付株式を取得するための総会特別決議を行う
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