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譲渡制限承認者の代表取締役の株式譲渡について
弊社は取締役会非設置会社で株式の譲渡制限の承認者が代表取締役です。現在代表取締役個人の所有する株式の一部を第三者への譲渡を考えています。 この場合の譲渡承認は、代表取締役は特別利害関係人なるため、株主総会を開催し承認を得ないといけないのでしょうか。
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- 滝戸 ゆき緒(@Yukio_Takido)
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回答No.1
最終的な譲渡承認権者である代表取締役が自らその特権を放棄して株式を処分するわけですから、株主総会を開催して承認を得ることも、また、他の取締役の承認を得ることなども、一切不要で、自由に処分できると思われます。
お礼
ありがとうございました。
補足
ご回答ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありませんが、 (1)株式の所有比率は代表取締役100%ではありませんで、代表取締役40%、株主A40%、株主B10%、株主C10%です。 (2)また取締役会設置会社の取締役が自己所有の株式を譲渡する場合、特別利害関係人になるので、その譲渡承認の取締役会の決議には参加しないとネットに掲載されていました。 自由に処分できるとご回答いただいていますが、(1)(2)の件から他の株主の承認を株主総会で得て、後日のために議事録を作成しておいたほうがよろしいのでしょうか。