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連帯保証人:一方が民事再生をしたら?
主債務者Aと連帯保証人Bがいます。 主債務者がBが連帯保証人となっている債務と他の債務(全て現在は 無担保債務)についてもまとめて民事再生を申請するそうです。 そこで質問です。 Aの民事再生(ABとも給与所得者、総債務額3000万円以下です)の許可後、 Bは何もしなくとも連帯保証人になっている債務も同じように減額されるのでしょうか? ちなみにBが連帯債務となっているのは、Aの住宅ローン。 この支払いが滞納⇒任意売却となり、ローンが残りました。 また、Aには消費者金融数社に債務があります。それらをまとめて 民事再生を申請し、大きく債務を減額してもらう意向だと聞きました。
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こんばんは Bが投稿者さんだとすると、つらい結果になります。 住宅ローンの、家を売却後の残債が500万円とします。 民事再生で、Aがこのうち50万円だけを支払えばいいということになったとします。 それでも、Bの支払う責任のある金額は500万円のままです。 Aが50万円支払いしたとしても、最低限残りの450万円は支払わなければいけません。(返済が元金だけですむとした場合です) こういう場合は通常、金融機関はBとのみ交渉することが多いと思います。 Aが払った分は、Bの債務から差し引くといった考え方になります。 主債務者がAだからというのは、一切関係ありませんし、連帯保証人にはその義務が発生します。 逃れるとすれば、Bも破産や民事再生をするということになるかと思います。
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文章作成中に、回答があったようで、重ねてになるかもですが。 結論からいうと、ならないです。 任意売却したということで、住宅ローンといえども一般債権になります。 そこで、例えば住宅ローンの残債務400万円、返済率が20%だとすると、再生債権額(再生手続によりAさんが返済しなければならない額)が80万円となります。 差額が320万円ありますよね? これが、保証人が返済していかなければならない金額です。 Aさんが80万円しか払えないとなると、残りの320万円は保証人であるBさんが債務保証として支払わなければならない額です。 結局、保証人がついている場合は、主債務者+保証人のトータルで考えると減額にはなりません。 (Aさんが支払う分と考えると、減額となりますが。) よくわからない文章かもで、すみません。 Aさんは弁護士や司法書士に依頼して、でしょうか? 一番いいのは、Bさんが直接、その依頼先に出向き、手続きについて説明を受けたほうが良いです。 資格者ではないので参考程度にして下さい。
お礼
早早のご回答、ありがとうございます。分かりやすいご説明でした! 債務を減額(免責)するには、主債務者・連帯債務者ともに手段を講じる 必要があるのですね。ありがとうございました。
お礼
早早のご回答、ありがとうございます。 理解できました。債務を減額(免責)するには、主債務者・連帯債務者ともに算段する必要があるのですね。ありがとうございました!