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参考意見をお願いします
皆さんのご意見を伺いたいのですが・・・。 違法ではありますが、Aという人物がBの名義を借りてローンを組みマンションを購入したとします。(ローン申込からすべてBに代わってAがしたとします) 当然登記はB名義になり、債務者もBとなります。 AはBとは信頼関係にあった為、特に登記上の手続きは何もしていません。 そしてAはBから名義を借りただけであるから(と思っている)、ローン返済等は初めからAがしています。 ただし、固定資産税はBが支払っています。(Aが支払うと言ってもBがAには内緒で支払っています) ところが、Bの気が変わりBはAに対して「マンションの所有者はB自身であり、Aはマンションを使用貸借しているだけである。Aの使用貸借としての目的も終了した。」という理由で立ち退きを要求しました。 上記の場合、Aがローンの返済及び管理費を支払っていたのにAは使用貸借となるのでしょうか? 確かに登記上はB所有のマンションですが、ローン返済等はAが支払いBは一切支払っていません。 Bが支払ったのは固定資産税のみであり、住宅ローン減税もBは受けています。 それでも使用貸借契約となりますか? 他の考えとしては、Bは名義を貸しただけであるので、Aがマンションを占有した時点で、実質上の所有権はAにあるのでしょうか? 以上、わかりづらいと思いますが、法律的にはどのように考えればよいでしょうか?
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<ところが、Bの気が変わりBはAに対して「マンションの所有者はB自身であり、Aはマンションを使用貸借しているだけである。Aの使用貸借としての目的も終了した。」という理由で立ち退きを要求しました。 本件の場合、Aは現実にマンションの引き渡しをうけているので、当該マンションに対して占有権を有していると考えられます。また、もしBが使用貸借というのなら使用貸借権の契約の存在が問題となります。当が初から使用貸借契約を締結したのならBの主張にも理がありそうですが、その契約締結の事実を裏付ける証拠がなければ、Bの主張も正当性が低下します。そこで、ふつうは、契約所ふをかわすものなのですが、質問をみると、契約書は取り交わしていないようですので、Bの主張に対できる余地はありそうです。 また、登記には公信力がみとめられていないので、登記名義人が真の所有者とはいえず、Aに所有権が存在する可能性があります。 ただ、私見ですが、表面の登記名義はBですが、る実質はAがローンを払いBの債務を代わってはらっているかたちなので、不当利得の問題にもなるのではと思います。また、実質、支払続けているAのローンが支払完了して時点で、Bに対して代理弁済の求償権が発生する可能性もあります。とにかく、名義を借りた事情もあるでしょうが、最初からA名義て゜やっていけば問題がなかったともいえます。 すべての状況を斟酌してBのいう使用貸借は存在しないし、最後の部分でいわれるように占有権という使用貸借権よりも排他性のある強固な権利があると思われるのでね、登記の非公信性からいって実質上の所有権はAにあるとおもわれます。ローンを人にはらわせていて、ちゃっかりローン減税を悪用?するBに所有権を認めることが妥当かどうか疑問です。 立ち退きはする必要なくたぶん裁判になるでしょう。裁判になれば、そのマンションの取得のいきさつが洗いざらいしらべられ、AとBの権利義務が明白となるのは確実です。もっともその前に和解勧告で、決着というケースが多いですが。専門家に確認されることをおすすめします。 私見で回答してますので、あくまでも参考程度にとどめておいてください。くわしくは専門家に。
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- poolisher
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素人の意見ですが・・・ 当事者間は実態ベースなんじゃないですかね。 第三者が入ってくれば登記を起点に判断せざるをえないということで しょうが、当事者二者間であれば事実に基づいた判断ということでは ないでしょうか? ですからBの所有権は登記を持って無条件ではなく、Aの所有権が認め られる可能性は十分あると思います。
お礼
簡潔明瞭なご意見有難うございます。 Aの所有権が認められる可能性有というご意見がすごく参考になりました。 回答有難うございました。
- nrb
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当然登記はB名義なので法律上の所有権はBですよ Bが家賃ですと言えば、それを覆るための証拠が必要ですね 証拠が無いならば マンションの所有者はB自身であり、Aはマンションを使用貸借成ります 致命的なのは固定資産税はBが支払てることですね いかにして書いてる内容を証明するかです 裁判して勝つしか手が無いです
お礼
やはりAの使用貸借となりますか。 裁判しても勝てるかどうか・・・。 回答有難うございました。
お礼
丁寧にご回答下さり有難うございました。 Bの主張に対抗できる余地があるということだけでもわかり、ありがたいです。 また、登記に公信力が認められていないということなんですね。 すごく参考になりました。