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不動産の所有者が倒産しても債務者の支払い義務は続くのか、抵当付き建物の差し押さえで債務は消えるのか
- 不動産の所有者が倒産した場合、債務者は支払い義務を継続します。債務者は自己破産の手続きを行う可能性があります。
- 抵当に入っている建物の差し押さえは行われますが、債務は消えません。債権者は差し押さえた建物を売却し、売却代金で債務を充てることができます。
- 債務者が支払い義務を果たさない場合、債権者は裁判所の許可を得て、差し押さえや競売手続きを行うことができます。
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>この場合、所有者Bが倒産しても債務者のAの支払い義務は続くのでしょうか。 Aの支払い義務は続きます。 理由は、金融機関にとって融資の対象者はAです。 要するにAと住宅ローン契約を結んでますから、Aに返済を迫るのは当然です。 物件の登記がBになっていても関係ありません。 金融機関はその対象物件を担保にしてますから、所有者が誰であろうと、Aからの返済が滞れば最終的にその物件は差し押さえ競売になるでしょう。 >Aは実際支払えないのですが、そのばあい、自己破産の手続きなどが必要なのでしょうか。 その物件を金融機関が競売で売却して、その売却代金でローンの残債があらかたでも消えれば、Aの債務も消えるでしょう。(物件を売り払って、ローンを一括返済したのと同じ事だから) その場合は住宅ローンに関しては自己破産する必要は無いでしょう。 >また、この建物は抵当にはいっていますが、Aが支払わない場合どのような措置がとられるのでしょうか。 前述の通り、Aが滞納すれば最終的には差し押さえ競売です。 >抵当にはいっているので建物の差し押さえがされるだけで、Aの債務権は消えるえことはあるのでしょうか? これも前述の補足です。 競売売却代金でAの残債が消えればAの債務も帳消しその後の督促無し。 売却代金で残債を埋めることが出来なければ、その金額の請求が続きます。 その場合、その金額次第では自己破産も考えざるを得ないかも知れません。 Bに所有権を移したので、AはBにすべてを肩代わりしてもらったように思われてるのかも知れませんが、それは違います。 金融機関と契約を結び直さない限りあくまでもAが債務者です。 ちなみに金融機関の承諾無しに所有権を移転するのは、住宅ローンの契約違反なので、金融機関にばれたら一括返済を求められる可能性があります。