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貸倒引当金 会計 繰延税金

本来の業績が回復してきて利益が出てきた最近の銀行としたら不動産の相場も上昇してきたし、過去に貸倒引当金をみちりつまされた融資先にはいっそ本当に倒産していただいたほうが戻し益も出るし繰延税金は戻ってくるし・・・。。 との文面があるのですが、「過去に~戻ってくるし」の部分が理解できません。 ご教授よろしくお願いいたします。 一応、簿記3級・銀行業務検定財務3級保持者です。

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  • wilcom
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回答No.1

「過去に~戻ってくるし」の部分は2つの要素に分かれます (1)戻し益 倒産時の残余財産での返済額>貸出金帳簿価額-引当金 の場合は「取立益(特別利益)」が生じます。 ただし、引当金を十分に積んでいない場合は 引当不足分について「貸倒損失(経費)」が生じます。 つまり財務会計上のメリットです。 (2)繰延税金 過去に引き当てたときの費用は、税務上は損金として認められないケースが多いです(確定していないため) そのため財務会計上の観点から、有税(損金算入はできない状態)で引当金を計上せざるを得ないわけですが(この部分が繰延税金資産として計上されます)、 倒産等によって損失が確定すると損金算入できるので、税務上の早期に資金を回収できる(早期に損金算入できる)というメリットがあります。 つまり税務上のメリットです。 なので(1)の財務会計上のメリットと、(2)税務上のメリットがあるわけです。 ただし(1)に関しては業績の回復や再生プロセスを経て、財政状態がよくなれば貸倒引当金を減らせる(戻し益)ため、倒産させればいいというわけではありません。というよりも破綻懸念先を再生させるような能力が銀行には求められています (2)は、一部銀行は将来の課税所得が十分にあるか不安であるため繰延税金資産の計上がストップされているケースがあります(りそな・あおぞら等)そのような場合は会計上のメリットもあるのですが、これはちとふくざつなので省略しました。

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