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有給休暇を長期に取得することについて

私の出産のため夫が10日前後の有給を取得しようと会社に申請したところ,10日間は長すぎるとのことで拒否されました。 有給休暇は労働者の権利と把握していたのですが・・・ やはり長期で取得するのは無理なのでしょうか? また、労働基準法39条4項に記載されている「事業の正常な運営を妨げる場合」とは,具体的にどのような場合なのでしょうか。また、「他の時季に与える」とは具体的にいつまでの間にもらえるのでしょうか。 私の産後の経過も心配しているのでなるべく,長期で取得してもらいたいと思っています。よいアドバイスお願いします。

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  • ベストアンサー
  • walkingdic
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回答No.7

>やはり長期で取得するのは無理なのでしょうか? 問題は時季変更権の行使との関係ですね。 1日、2日程度であれば休んだからといって業務に重大な支障があるとは通常はとても言えません。なぜなら人間は時には風邪でダウンすることもありますからね。 それを見込んでいないとはそもそも会社の運営自体に問題があり、事業に支障があるという理由の正当性がなくなります。 しかし、これが連続して10日にもなると、事業に影響があるという説明には合理性が出てきます。一般的には判例でも休暇日数が長いほど会社の時季変更権が認められる傾向があります。 >「他の時季に与える」とは具体的にいつまでの間にもらえるのでしょうか。 具体的な規定はありません。それはケースバイケースです。 >なるべく,長期で取得してもらいたいと思っています。よいアドバイスお願いします。 裁判しても争うということであれば、裁判にて決着をつけることになります。 そうでなければ、会社と話し合って妥協点を探すだけです。 結局のところ、まずは話し合い、だめなら裁判所が個別に具体的に判断を下すという話になります。同じケースの判例を探して会社を説得するなどのことは考えられますけど、会社が時季変更権を行使するという態度を崩さない限りは裁判しなければ決着しません。 そういう現実をみて判断することになります。会社も短期であればともかく長期であれば訴訟となってもかつ見込みが高いとして拒否の姿勢は強くなるでしょう。 そういう話になります。

ponnta_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 10日の有給取得は,会社にとっても事業に影響があるということで合理性があるのですね。 もちろん,裁判はするつもりはないので,夫と相談の上,日数を減らす検討をしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.8

ご出産は帝王切開なのでしょうか? 自然分娩だと一週間、二週間遅れるなんてよく聞きますので、 有給を事前に申請してもムダになる可能性がありますよ。 こういう問題は法律の知識を出してきて会社に理屈をいうより、 情に訴えかけた方がいいと思いますよ。 毎日の業務をきちんとこなした上で 「○月○日ごろ妻が出産する予定なんです。 きちんと仕事もしますし、私が休んでも業務が滞らないようにしますので、 その時なんとかお休みいただけないでしょうか・・・」って。 出向先は承諾してくれているのなら、出向先の人にも味方になってもらって。 妻の出産を理由に丁重に頭を下げられると「ダメだ!!」と強く言えないと思いますよ。 文章を拝見すると、有給が絶対ダメなどという偏屈会社のようにも思えませんし。 ヘタに「法律ではこうなっています。労働者の権利がどうのこうの・・・・。 労働基準法第○○条ではこう記載されています。」 なんて憎たらしい理屈を出してこられると、会社側もあまりにかわいくない態度に げんなりするもんです。 事情が事情なんですから理屈をたれるより、 「仕方ないな。しっかり奥さんの看病するんだぞ!」と思われるほうが得策ですよ。 理屈で休みをもらえたとしても、会社で誰からも「おめでとう」と言ってもらえないですよ。

ponnta_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どなたの意見でもそうですが、やはり法律を持ち出して主張することは得策ではないようですね。 情に訴えかけるのもありのような気がします。 夫とよく相談したいと思います。 ありがとうございました。

回答No.6

「事業の正常な運営を妨げる場合」とは、年休を取る日の仕事が、労働者の担当している業務や所属する部・課・係など、一定範囲の業務運営に不可欠であり、代わりの労働者を確保することが困難な状態を指します。 「他の時季に与える」のは、会社の行うべき配慮なので、会社に聞かないと答えられません。 ご主人の担当業務は専門性が無く、代わりの者を確保することが困難でないのであれば、権利は権利だと思います。 ただし、このような問題を法律論で話をしても、こじれるだけだと思います。 極論ですが、突然10日間いなくても問題無い人は、いつリストラされても問題無い人です。 出産までに、まだ日があるのであれば、長期の有給取得に向けて ご主人が頑張って仕事を調整して、何日間までなら、いなくても仕事が回る状況を作れるかだと思いますよ。

ponnta_123
質問者

お礼

>突然10日間いなくても問題無い人は、いつリストラされても問題無い人です。 確かにそのとおりですね。回答ありがとうございました。

noname#79650
noname#79650
回答No.5

法律論じゃなくて、現実的な話ですが。 「配偶者の出産で10日間の休暇」ってのは、非常に難しいと思いますよ。 こう言ってしまっては、それこそ身もフタもないかもしれませんが、 産まれてしまえば、退院するまでの間はダンナの出番はありませんし。 せいぜい新生児室の窓越しにわが子の顔を見てニヤけるぐらいで。 「自宅出産」だというのなら、話は別ですが。 >私の産後の経過も心配しているので~ 何らかの理由で「産後の経過が良くないことが明らかである」ということであればともかく、 そうではない、いわゆる一般的な意味であれば、 せいぜい出産当日とその翌日ぐらいだと思いますよ。

ponnta_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 どなたの意見を見ても,だいたい2日くらいが一般的なんですね。

回答No.4

まあ、どうしても取ると押し通せば、認めざるを得なくなる気がします。 会社は時期を変更するというなら、いつならいいのかを説明すべきです。 まあ、大抵の社員は出産時も2日程度の休みで対応してるんだと思います。 特に10日も休まなければならない理由があるのでしょうか? なければ日数を短縮する検討をしてもいいと思います。

ponnta_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 日数の短縮を考えてみます。

noname#35478
noname#35478
回答No.3

法律云々で解決できるものではありません。 会社やポジションによっては2日だって厳しい場合もあるでしょう。 それに、出産の予定を有休で組んでいても、ズレたらどうするつもりなんだ?欠勤する気かという不安も会社には当然あるでしょうし。 どこの会社でも人員があまってるってことはないでしょうから…

ponnta_123
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 やはり現実は難しいんですね。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.2

事業の正常な運営を妨げる場合とはponnta_123さんが欠勤 する事によって工場のラインが止まるとか製品が納期まで に間に合わないとかプロジェクトの運営に支障をきたす、 なんていう場合だと思います。 たいてい1人がやすんでも、誰かがその分をカバーすれば 仕事は進みます。でもponnta_123さんが一人で仕事を抱え 込んでいてponnta_123さんしか対応できないような場合 は長期に休まれるとまずいと判断されると思います。 他の時季に与えるとはプロジェクトが解散したら、 製品が納品されたらというような、ponnta_123さんが 休んでも会社の運営に支障をきたさなくなった時期と いう感じです。 ようは解釈に仕方によってどうにでもなるっていう ことです。 たんに他の従業員の事を考えると長すぎるみたいな 事では拒否はできないと思います。 でも、ponnta_123さんが長期で休むと他の従業員が やる気が起きなくなって会社の業務に支障をきたす から10日はやめてくれなんていうのはありかもし れないですね。 ponnta_123さんが子供を産むわけではないですし、 しかも産んでから退院まで数日あるし、産後の経過が 悪ければ看護師も医師もいるし、妻の出産で10日 もやすまれたら長いと思います。

ponnta_123
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございました。

ponnta_123
質問者

補足

回答ありがとうございます。 また私の説明不足で申し訳ありません。 産むのは私です。 なお、夫は自分の会社で仕事をしているのではなく,他の会社に出向しています。出向先では,プロジェクトの納期が終わっている時でもあり10日程度の休みを取ることを了承してくれているそうです。 しかし、夫の会社の方で,出向先との関係を考えて許可しないとのことのようです。 やはりこのような場合でも難しいのでしょうか。

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.1

>「事業の正常な運営を妨げる場合」 まず、入社3年にもなれば立派な戦力です。 10日間も休まれては、大抵の職場では他の社員のフォローだけでは立ち行かなくなってしまいます。 また、会社によってかなり異なりますが、3日以上連続での有給は非常にとりにくいものです。 これが現実です。 産前産後は残業はしない、早退しやすい環境にする(上司に要望)などしか方法はないと思います。

ponnta_123
質問者

お礼

やっぱり難しいんですね。 ご回答ありがとうございました。

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