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労働基準法・年次有給休暇について
退職時の有給休暇の使い方についてお伺いさせて頂きます。長文にて失礼致します。 9年ちかく務めた職場を退職しようとしています。 今現在ある有給休暇をすべて消化できればと思っているのですが、これもやはり、事業主側が、支障をきたさない範囲内での有給消化しかできないのでしょうか? 退職前1か月の申し出の所、現在の職場では、3か月も前に退職を申し出なければなりません。これは事業主側の都合のように、職員皆思っています。書類手続きは1か月前に行うということで、違法ではないようなのですが、以前の退職者の中に、1か月前に退職を申し出て、3か月前の申し出ではないから、有給休暇の消化は一切できないとの事で職場を去りました。 3か月前に申し出たのだから、有給消化は可能かと思っているのですが、労働基準法には、年次有給休暇については 第4項 (年次有給休暇の取得時季) 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。 退職予定者には時季変更権を使われても、無理な話だとは思うのですが、いかがなものなのでしょうか。 ご教授お願い致します。
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- kotikoti11
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回答No.4
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。