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労働基準法・年次有給休暇について
退職時の有給休暇の使い方についてお伺いさせて頂きます。長文にて失礼致します。 9年ちかく務めた職場を退職しようとしています。 今現在ある有給休暇をすべて消化できればと思っているのですが、これもやはり、事業主側が、支障をきたさない範囲内での有給消化しかできないのでしょうか? 退職前1か月の申し出の所、現在の職場では、3か月も前に退職を申し出なければなりません。これは事業主側の都合のように、職員皆思っています。書類手続きは1か月前に行うということで、違法ではないようなのですが、以前の退職者の中に、1か月前に退職を申し出て、3か月前の申し出ではないから、有給休暇の消化は一切できないとの事で職場を去りました。 3か月前に申し出たのだから、有給消化は可能かと思っているのですが、労働基準法には、年次有給休暇については 第4項 (年次有給休暇の取得時季) 労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。 ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。 退職予定者には時季変更権を使われても、無理な話だとは思うのですが、いかがなものなのでしょうか。 ご教授お願い致します。
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- kotikoti11
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自分の経験から意見を述べさせていただきます。 会社は有給休暇の拒否はできません。退職前であっても、有給休暇はとれます。会社が、どうしても不可能だ、と言った場合は、買い上げの交渉を行ってください。 会社には有給休暇の時期を変更する権利があります。これは、業務が著しく滞ることを防ぐための権利です。しかし、有給休暇の拒否はできません。会社ができるのは「時期を変更する」ことだけです。 有給休暇の買い上げは、通常であればできません。しかし、退職などにより、有給の取得が困難である場合は、会社が任意で買い上げすることは可能です。これは、あくまで、会社との交渉によって取り決めるものです。(大きな企業だと、交渉無しで買い上げを行ってくれるところが多いみたいです。)
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
5年ほど前ですが、私が退職したときは残りの有給休暇分を給料換算し退職金と共に頂きました。 私の場合は家業の事事情もあり、口頭ではありますが半年ほど前から退職の意思は伝えておりました。 会社も違えば事情も違うので何ともいえませんが、私のようなケースもあったということで相談されてはいかがでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。有給休暇の買い取りになるという事ですよね。それは、最近はできないと聞きましたが、きちんと調べていないので、調べてみようと思います。ありがとうございました。
- dai-ym
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時期変更権は変更できる日があるときにしか使えません。 だから退職時には使うことが出来ません。 ただしこれを本気で使われてしまうと、有給が残っている人の場合一ヶ月や二ヶ月前では引継ぎの準備が出来なくて有給の消化期間に入ってしまうことになります。 そういうことを考えての三ヶ月前に申し出ることにしているのでしょう。 引継ぎをしてもらわないと残された人たちが苦労します。 引継ぎのために一ヶ月くらいの期間を準備しないと会社としては困るんです。 早いうちに有給休暇は何日間残っているので、何日までは出社をしますが、その後は有給の消化期間に入りますと打合せをしといたほうがいいですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 時季変更権は退職時には使うことがでないという事はわかりました。ごもっともだと思います。 >早いうちに有給休暇は何日間残っているので、何日までは出社をしますが、その後は有給の消化期間に入りますと打合せをしといたほうがいいですよ。 そうしたくても、職場が、人がいないから有給はあげられないと言ってきて、有給を何十日も捨てた人がいます。これは違法にはならないのかと思ったりしています。
- p-p
- ベストアンサー率35% (1979/5638)
もしも次の就職先が決まっていないなら 退職希望日の一ヶ月前にいって退職日を3ヵ月後にすればいいだけではないでしょうか? 9年間お勤めなら上限の40日の有休休暇があるはずですから 土日をあわせると2ヶ月は休むことになります。 仮に 7月末が退職希望なら 9月末で退職届をだす 7月末まで出勤 8,9月は有給休暇 上記のことがあるから 引継ぎ期間1ヶ月を考慮し会社も3ヶ月まえを指定しているのではないでしょうか
お礼
回答ありがとうございます。 >退職希望日の一ヶ月前にいって退職日を3ヵ月後にすればいいだけではないでしょうか? そのような事は前例がありません。 有給も13日しか残っていないのですが、半分しか使えないのではと言われ、それで法律的には良いのかと相手に聞いたのですが、有給は、仕事が回らない場合は事業主が許さなくても良いみたいに言われました。 それは、在職している場合には有効であり、退職間近にも有効なのでしょうか?そうなると有給を捨てて泣き寝入りするしかないのかと思ったりします。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂きます。