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市民税の申告書について

みなさんこんにちは。 いつもお世話になっております。 今回も宜しくお願いいたします。 今年の5月末に突然会社でくびになってしまいました。 会社に勤めて3年でした。 先月社会保険から国保に変更し まだ無職のため国保は分割で払えるように役所の方にしていただきました。 (役所のデーターでは会社がまだ申告していないため分割可能みたいなことを言っておられましたので去年の所得は役所の方はわからないようでした) 今日はじめて平成14年度の市民税の申告書がきました。 本当にまだ無職のため正直払えません。 少なめに書いたらだめでしょうか? 何万円も払えないため。 勝手質問で本当に申し訳ございません。 どなたか教えてください。

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  • iiy
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回答No.7

役所で市民税の仕事をしている者です。 jonchanさんところへ「平成14年度の市民税の申告書」が届いたということですが、わたしの市でも2001年中の所得を申告していない(給与所得者の場合は、その給与支払者から「給与支払報告書」の提出がない)人に対して、「所得のおたずね」と称して文書を送っています。 jonchanさんの勤めていた会社のように、給与支払報告書を(法定期限の1月末までに)提出してこないいいかげんな(違法な)会社は、ある程度特定されており、源泉徴収票と一緒に給与支払報告書を個人へ交付している会社はまだマシで、源泉徴収票すら渡さない会社もあるようです。(役所へ源泉徴収票が欲しいと勘違いして来られる方がいらっしゃいますが、源泉徴収票は勤務先が交付するものです。) もちろん、市外の会社だろうが、給与支払報告書が提出されていないことが分かれば、電話ですぐ郵送するよう依頼します。 それでも、日雇いのように個人事業主から現金手渡しで受け取っているような人は、源泉徴収票すらありませんから、所得を自己申告することになります。なお、少なめに申告するということは、サッチーと同様のことをするということですから、言わずもがなですね。 jonchanさんは3年前から大阪にお住まいで、3月の引っ越しも市内での転居ということですよね。昨年度の市民税も今お住まいの市でかかってきたと思いますが、そのときは前の会社がきちんと給与支払報告書を提出していたのでしょうか。5月に突然くびにされた会社ですから、年明けの法定調書(給与支払報告書など)提出時には、すでにおかしな状態になっていたのでしょうね。

jonchan
質問者

お礼

とても詳しく教えていただき感謝いたします。 本当にありがとうございました!

その他の回答 (6)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#2の追加です。 引っ越しをされた場合、市民税は、その年の1月1日現在の住居地の市で課税されます。 又、会社からの給与支払報告書も、その年の1月1日現在の住居地の市に提出されます。 従って、前年度の(住民税は1年遅れで課税されます)住民税は、前の市で計算されてるはずです。 一度、以前の市の市民税課に、電話で確認してください。 その結果、そちらで課税されていたら、その旨を、現在の市に伝えればよろしいです。 1月1日現在で居住していない市から、申告書が送られて来るのは何かの間違いです。

jonchan
質問者

お礼

3年前から大阪に住んでます会社は奈良でした。大阪の役所の方は奈良にわざわざ問い合わせとかはしないんでしょうか?

jonchan
質問者

補足

引越しは歩いて2分ぐらいのとこに引越しをしました。 今日電話で問合しましたところ 年末調整があったのに会社が申告?していないようで 『本来ならば平成13年度分の所得は平成14年の1月末には役所に届けないといけないのに もう7月も入ってますので会社から申告することはないでしょう のことでした。』 一度は会社に問合したんですがうちはこれ以上つっこみません みたいなことも言っておられました。 『そしたら自分で申告するんでしょうか?』 と言いますと 『そうなります』 のことでした もともといいかげんな会社でしたが・・・

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.5

 No1です。3月に引越しをされて、市町村が変わった場合には、1月1日現在の住民票のある市町村が住民税を課税する事になっていますので、以前に住んでいた市町村が課税をしますので、現在住んでいる市町村では課税をする事はできません。  以前住んでいた市町村から住民税の納付の案内が来ているのでしたら、今の市町村に対しての申告は必要がありません。  年末調整がされているのでしたら、現在の役所の事務処理ミスが考えられます。国保の計算に使う前年所得は、役所が前住所地の役所に照会をすれば住むことです。  役所の税務課に確認をしてみてください。現在の役所の事務処理ミスだと思われます。

jonchan
質問者

補足

引越しは歩いて2分ぐらいのとこに引越しをしました。 今日電話で問合しましたところ 年末調整があったのに会社が申告?していないようで 『本来ならば平成13年度分の所得は平成14年の1月末には役所に届けないといけないのに もう7月も入ってますので会社から申告することはないでしょう のことでした。』 一度は会社に問合したんですがうちはこれ以上つっこみません みたいなことも言っておられました。 『そしたら自分で申告するんでしょうか?』 と言いますと 『そうなります』 のことでした もともといいかげんな会社でしたが・・・

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 市役所に行って相談しましょう。 分納の相談にも乗ってもらえます。

jonchan
質問者

お礼

なんども回答していただき本当にありがとうございます。 引越しは歩いて2分ぐらいのとこに引越しをしました。 今日電話で問合しましたところ 年末調整があったのに会社が申告?していないようで 『本来ならば平成13年度分の所得は平成14年の1月末には役所に届けないといけないのに もう7月も入ってますので会社から申告することはないでしょう のことでした。』 一度は会社に問合したんですがうちはこれ以上つっこみません みたいなことも言っておられました。 『そしたら自分で申告するんでしょうか?』 と言いますと 『そうなります』 のことでした もともといいかげんな会社でしたが・・・

  • abichan
  • ベストアンサー率56% (225/397)
回答No.3

>少なめに書いたらだめでしょうか?  ダメでしょう。いづれ正しい金額が請求されます。  分納の相談は受けていただけます。 >同封の申告書は勤務先から『給与支払報告書』が提出されなかった方や >『所特税の確定申告書』等を提出されなかった方に対して送付させていただいてるものです  貴社にて昨年の年末調整は行なわれましたか。行なわれていればその翌年の1月末までに会社は給与支払報告書を提出する義務があり、それに加え必要な人は2月中旬から3月中旬に行なう確定申告を行い、これに基づき5月下旬から6月上旬にかけて「住民税」が決定通知される仕組みです。  いずれにしても、早急にお住まいの市区町村役場の市民税課へ相談の電話をしましょう。何か手違いがありそうです。想像するにあなたが今年の1月2日以降に引越しをされていませんか(住民税は住民票の如何を問わず、現実1月1日現在の主たる居住地域市区町村に支払うこととなります)。転出転入届は出されてますか。または会社が給与支払報告書提出の際、手続に誤りをおこしてることも想像できます。  万が一会社が昨年の年末調整を行なっていなかったり、会社が給与支払報告書を提出していなければ、ご自分の現在住所地を所管する税務署へ速やかに確定申告を行ないましょう。   http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=240156   http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/zeikin010123.htm

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=295078,http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=268267
jonchan
質問者

お礼

引越しは歩いて2分ぐらいのとこに引越しをしました。 今日電話で問合しましたところ 年末調整があったのに会社が申告?していないようで 『本来ならば平成13年度分の所得は平成14年の1月末には役所に届けないといけないのに もう7月も入ってますので会社から申告することはないでしょう のことでした。』 一度は会社に問合したんですがうちはこれ以上つっこみません みたいなことも言っておられました。 『そしたら自分で申告するんでしょうか?』 と言いますと 『そうなります』 のことでした もともといいかげんな会社でしたが・・・

jonchan
質問者

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引越しを3月にしました。 年末調整は去年末ありました。 明日役所に行ったほうがよいのですよね?

noname#24736
noname#24736
回答No.2

>少なめに書いたらだめでしょうか? それは、判ってしまいます。 なぜなら、勤務先の会社が、毎年、1月から12月までの社員毎の給料の支払額などを、1月末までに、各自の居住地の市区町村へ「給与支払報告書」と云う書類歩提出することになっています。 報告を受けた市などでは、これを基に住民税の課税を行ない、市民税の申告書が提出されると、「給与支払報告書」と金額の照合を行ないますから、収入を少なく申告すると判ってしま、再度、申告のやり直しが必要になります。 >今日はじめて平成14年度の市民税の申告書がきました。 それは、14年度の収入に対してでしょうか? 通常は、14年度の収入に対しての申告は、翌年になります。 又、13年度の収入に対してなら、会社からの「給与支払報告書」をもとに計算されていますから、申告書ではなく、納付書が送られて来るのです。 通常なら、会社で毎月の給料から控除するのですが、会社を辞めたために、直接本人が納めることになります。

jonchan
質問者

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同封の申告書は勤務先から『給与支払報告書』が提出されなかった方や 『所特税の確定申告書』等を提出されなかった方に対して送付させていただいてるものです と書いてあります。

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.1

 所得申告を少なめにしたいと言う気持ちは十分わかりますが、少なく書いた所得金額に対して市民税が課税されて納税通知が来ます、しかし、その後会社からの給与支払い報告書などの所得資料が役所に届いた場合には、当然ご自身が書かれた申告書と見比べて確認をしますので、少なく自己申告をしていた場合には役所に解ってしまい、結局は再度申告をすることになります。    又、自己申告をするにしても前年1月から12月までの給料の支払い合計は、源泉徴収票等の会社が発行した書類を添付することになりますので、自分で少なめに記入することは出来ません。  会社では、源泉徴収票とか年末調整とかをしていないのでしょうか。会社は、それらの手続きによって、社員の住民票のある役所に対して、給料支払報告書や源泉徴収票を送付しますので、その資料によって市民税を課税することになっています。

jonchan
質問者

補足

同封の申告書は勤務先から『給与支払報告書』が提出されなかった方や 『所特税の確定申告書』等を提出されなかった方に対して送付させていただいてるものです と書いてあります。