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市民税・県民税申告受付書について
わかる方がいたら、是非教えてください。 この一年間、アルバイトで収入を得てきました。(個人と個人の契約だったので、ちゃんとした給与明細はありません。)で、そろそろ確定申告か・・・と思っていたら、つい最近になって市役所の方から「平成15年度市民税・県民税申告受付書」なるのものが送付されてきました。よくよく読んでみると、但し書きのところに 申告しないくてもよい方-所得税の確定申告書を提出される方・・・ということは、逆を言えばこの申告書を出せば確定申告をしなくても良いということなんでしょうか?
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私からは、「税務署に確定申告すべきなのに税務署に所得税の確定申告をせず、市県民税の申告だけをした場合どうなるか」についてお話しましょう。 確定申告が終わって、お盆前後の頃から、こういう方々のところに税務署から手紙や葉書くるようになるでしょう。「・・・のお尋ね」とか「呼出状」だったりします。 結果、追徴金として税金+無申告加算税+延滞税を払うことになります。まれに、なにもないこともあります。 私は、税務署に申告しておいたほうがいいと思います。
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税務署に確定申告をすると、その内容が居住地の市区町村に連絡されて、それに基づいて市民税の課税が行なわれます。 従って、確定申告をして有れば、市・県民税の申告の必要がありません。 反対に、市・県民税の申告をしても、市区町村から税務署には通知がいきません。 従って、所得税の課税対象であれば、税務署に確定申告をすることになります。 ちなみに、年収が103万円以下であれば、所得税が非課税で、100万円以下であれば、市民税が非課税です。
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早速のお返事ありがとうございました。
- nitto3
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所得税の確定申告書を提出される方・・でこれが役所に廻りますから 市県民税の申し込みはしなくても良い訳です、 しかし逆に市県民税の申し込みをしても国の方に廻りませんから駄目な訳です。 あなたの場合今区役所などで説明会をしてますので聞いて確定申告をすればいいです。
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早速のお返事ありがとうございました。
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