- 締切済み
市民税申告書について
先日平成17年度市民税申告書が届きました。 同封された手紙の内容は平成17年8月現在まだ申告がお済みでないと思われるので、提出してくださいというものでした。 さっさと役所に行けばいいのですが、気になる事がありまして。 私はサラリーマンの夫の扶養というという形で働いているのですが、昨年夫が会社に提出した私の収入は103万円以下で記入しているのですが、提出後に予想外の収入があり、実際はそれを超えてしまい、本来扶養を外れる収入になってしまいました。今年の確定申告もしていません。 役所に申告書を提出する際その金額の相違などは分かってしまうのでしょうか。またその場合何か課せられるものなどは発生するのでしょうか。 税金等について不勉強で用語などにも詳しくなく、自分の分かる範囲内で状況を説明させていただきました。 おかしな質問ですみませんが、回答をお願いします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- shellty
- ベストアンサー率9% (2/22)
回答No.1
役所はその予想外の収入をおそらく把握していますよ。ですから、所得にして38万を越える場合、夫の扶養から外れる処理を役所はします。その場合、夫の住民税は上がります。また奥さん自身にも住民税がかかります。また、金額によりますが、おそらく申告書を提出しに行くと、確定申告してくださいと指導されると思います。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 おかげさまで何にも分からず行くより心構えが出来て、どうなるんだろうという不安がなくなりました。 早々に提出しに行ってみます。