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親所有の家を購入する
はじめまして 親の家の購入についてお尋ねします 現在、離婚した母親から評価額3200万円相当の家をいらないか ? という話を持ちかけられております。 母親は現在再婚し、その家の名義の8割は母親にあるそうです 。 残り2割は現在の夫にあり、その方はお子さんがいらっしゃる ようです。 母親の話によると1200万円以上の相続は相続税がかかるため その差額の2000万円相当をローンを組むなりするような事を言 われております。 私が母親に直接、お金を分割で支払う事が可能ですか? その場合に利子は必要でしょうか? 証人として第三者が必要ならば身内でもよいか? また、母親とその夫がなくなった場合に母親の現在の夫のお子 さんに相続権は発生しますか?また相続権の発生を抑える方法 はありますか? よろしくお願いします。
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まずは 相続者全員の意志を確認しておきましょう じゃないと揉めます 骨肉の争いほど嫌なものはありません その上で考えることが必要かと思いますが 参考までにいくつかのポイントを 1200万円までなら相続税がかからない? いえいえそんなことはありません 5000万円+(1000万円×相続人の数) これが基本的な控除です ですので お母さんの持分3200万円の8割 2560万円だとすると 相続人が相談者様一人でも 相続税は発生しない計算です http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 基本的に売買は お金の移動と所有権の移動と考えます つまり お金を分割で払うとすぐには所有権移転はできません ですので 大きなリスクが発生します 払い終わるまでに 亡くなったり もしくは他の人に売られてしまったら? それと止める事はできません ですので 購入するのでしたら 現金かローンを使い一括でお金を払う形が良いと思います 利子は関係の無い話です 証人も必要ありません 後問題点は 親の家である と言うことです 銀行は 姻戚関係での売買を嫌います なおかつ個人間の取引もです 銀行は隠されたマイナス もしくは判明していないマイナスを リスクと考えます 評価額はあくまで評価額で 実際の相場にくらべてどうなのか 建物自体に大きな瑕疵(見えない傷や損傷)がないのか 瑕疵に対して責任を負えるのか 都市銀行では 少なくともローンを使うことは難しいでしょう 現在のお母さんの旦那さんの子供にも 2割の部分で相続権は発生します ちなみに相続を抑える ちょっと書き方に語弊はありますが 相続権を放棄することはできます ただし 相続の前に所有権移転(売買)をしてしまえば関係ありません いずれにしても話し合いが先でしょうね
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- nonbay39
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質問項目がものすごく多いですね。 単なる私見ですが、 名義が全て自分に来ないのであれば、まずその家に手を出しません。 それが大前提だと思います。 相続時清算課税制度を利用されるのでしたら、非課税の範囲は1200万円ではないでしょう。http://www.repros.jp/knowhow/no8_040518.htmlを参考にされてください。 支払いは借用書を作成し、銀行振込にしておけば良いと思います。税務署に相談されてください。 向こうの連れ子にはあなたの母親の分の相続権はありません。養子縁組されていれば別ですけど。 ただ先にも書きましたが、2割が向こうに残った状態では、のちのち買い取る必要があるなど鬱陶しいので、そこは予めクリアにしておかないといけないと思います。 買い取るのであれば、一気に母親の名義と向こうの方の分とまとめて購入された方が良いのではないでしょうか?あくまで、自分ならそうするということだけですけど。
お礼
有難うございます。参考になりました。 質問項目が多くなりすぎてしまいました。 次回から気をつけます。
お礼
詳しく分りやすく説明していただき有難うございます。 大変参考になりました。 いずれにしても、もっと話し合いをそて慎重に決めていきたいと思います