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家の相続について

夫名義で建てた家に、夫の母親と祖母が暮らしていて 夫と私と子供1人はハイツ住まい。 家のローンは私達夫婦が 全額負担しています。 夫の妹さんも結婚し夫婦でハイツ住まい。 夫に万が一の事があった場合 家の相続はどのようになりますか? 私の名義ではないので、相続権はないのでしょうか?

みんなの回答

  • chapanese
  • ベストアンサー率33% (704/2118)
回答No.3

こんばんは(^。^) えっとですね、土地も建物もご主人名義であれば、ご主人が亡くなられても、相続権は妻子に渡ります。(妻が50%、子供たちで50%)です。 ただ、土地の名義がお母さんのままならチト厄介になります。 その場合、お母さんが亡くなっても、ご主人と妹さん、それぞれ50%ずつ相続権を持つので必ずしもご主人に渡るとは限りません。仮にご主人が相続することになっても、妹さんに放棄分を現金などで渡すことになるでしょう。 なので、土地もご主人名義にしたほうがいいです。 生前贈与になっても、後々のことを考えたらそちらのほうが揉め事は少ないように思いますよ。

  • a987654
  • ベストアンサー率26% (112/415)
回答No.2

>ちなみに、子・親・妹で3分の一ずつの 相続になるんでしょうか? こちらをどうぞ http://www.yebh2.net/souzoku/hani_a4.html 1.配偶者及び子の場合   配偶者が1/2 子が(全員で)1/2 2.子供がおらず親がいる場合   配偶者が2/3 直系尊属が(全員で)1/3 3.子供がおらず親もいない場合   配偶者が3/4 兄弟姉妹が(全員で)1/4 と書いてあります。 質問者様の場合1.に当たりますのでご主人の親、兄弟への 相続権はなくあなたとお子様にすべて相続されます。

  • masa072
  • ベストアンサー率37% (197/530)
回答No.1

ご質問のケースで言うと,ご主人が亡くなられたときに相続人となるのは奥様とお子様です。(配偶者は常に相続人になり,子→親→ご主人の兄弟姉妹の順で相続人になる権利が移ります) ですから一般的には奥様かお子様が相続することになります。どちらが相続してもいいです。もちろんそれ以外にも例えばご主人のお母様が相続しても相続人がよければかまいません。 相続税額的には誰が相続するとしても所謂普通の一軒家で一般的な家庭であれば相続税の対象となるほどの評価額にはならないと思います。

noname#97568
質問者

お礼

ありがとうございます。 家の名義が私になっていないので、 夫に万が一の事があった場合は 夫の親と妹さんに相続されるものだと思っていました。 ちなみに、子・親・妹で3分の一ずつの 相続になるんでしょうか?

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