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慶弔金に関する契約について
私の知人は、会社のコンサルタント業を営んでいるのですが、新しいサービスとして、現在取引をしている会社の従業員の方が亡くなられたもしくは怪我をされた場合に、コンサルタント会社から取引先の会社に慶弔費や見舞金をお支払いするといった契約を考えているそうなのですがこのようなことは法律上可能なのでしょうか。個人的に慶弔費を支払うというのであれば問題はないと思うのですが、会社の契約として行うには、一種の共済的要素を含んでいるようにも思われ、このような契約を行うためには保険業や金融業といった許可が必要なのでしょうか。
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- wa_jiro
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おはようございます、tetsu190さん。 補足拝見いたしました。 10万円以下であれば、可能と思います。 (注意する点は、口数を複数にした結果の給付金10万円も不可です。) 但し、事業としては、事業組合的な要素が強いと思われますので 今般、会社法が変更になりましたので、この点も吟味する方が 良いのではないかと思います。 下記に事業組合での諸検討事項のURLを記載しておりますので、 ご参考になれば幸いです。
- wa_jiro
- ベストアンサー率64% (116/179)
こんにちは、tetsu190さん。 ご質問の内容を拝見しました。 本年度より定義や規制が厳しくなっています。 慶弔費や見舞金等が1契約者あたり、10万円を超える内容が あると、事業名称にかかわらず、あるいは、慶弔費や見舞金等の 名称等でないとしても共済事業とみなされてしまいます。 共済事業に該当するとみなされた場合には、保険業法に類似した 諸規制の適用となります。 これらの共済事業を行う事をお考えならば、共済事業としての 許認可をとる必要があります。 共済事業として許認可をとるために、約款、規定等の多くの資料 作成が必要となります。 これらの許認可をとった上でないと、これらの事業は行えません。 お役に立てば幸いですが。
お礼
wa_jiroさんこんにちは。 御礼が遅れまして申し訳御座いません。 大変参考になりました。 しかし、商売としてやる以上はもう少し こちらでも調べてみます。 ありがとうございました。
補足
wa_jiroさんこんにちは。 お答えをいただきありがとうございました。 では、例えば支払う額が10万円以下の場合は共済事業 とみなされずに契約を行うことが出来るのでしょうか。