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運転の契約について

私の会社で、ある件で視察をすることになりました。 視察先が複数あり効率的に回るため、本社からクルマで行くことになりました。 そこで運転等を取引先の会社に依頼することにして、その会社の従業員を運転手として、また車両もその会社から提供してもらい、それらに対して日当、車両の使用料、ガソリン代などを出すことを考えて運行契約を結ぼうと考えております。 この場合、法的に問題はないのでしょうか。 もし問題があるようでしたら、どんな法律に触れるのでしょうか。 また、問題がない場合、契約書を作る上での注意点はありますでしょうか。 お教えいただければ大変ありがたいのですが。

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  • saltmax
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回答No.3

キーワードが記載されているので 「白タク」とか「旅客運送」とかで検索すればそれなりにヒットすると 思いますが 道路運送法 http://www.houko.com/00/01/S26/183.HTM   貴方の会社、あるいはその取引先の会社が タクシーやハイヤー、バスをチャーターすればいい話で 費用負担の割合や差し向けは両者の話し合いでどうにでもできるでしょう。 そうでなくても 領収書が要らないのならお車代でお金を渡すことはよくある事ですし、 取引の内容にオンして後から視察費用や検査費用という名目で支出することは 良くやっていることだと思いますが。 (その場合に自社の車を出すことは無いと思いますが) 車両を運行して人を運んでその対価として報酬を受け取ることを 事業行為とする契約を結ぶには免許が必要だということでしょう。 定義は第2条、第3条。罰則は第96条ですね。

momotaro2010
質問者

お礼

詳しくお教えいただきありがとうございました。 漠然と、何かまずいのではないかと思っておりましたが、 確信いたしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saltmax
  • ベストアンサー率39% (2997/7599)
回答No.2

相手の会社が運送会社で無い限りそんな契約は結べませんよ。 旅客運送事業の免許が無ければ 有償で人を運べば白タク行為になりますし 運転手も二種免許が必要です。車も当然緑ナンバーが必要です。

momotaro2010
質問者

補足

早速お教えいただきありがとうございました。 法的に問題があることが分かりました。 ところで、大変不勉強でお恥ずかしいのですが、関係する法律の条項をご存知のようでしたら、お教えいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

そうですねぇ 運転中の事故(業務中になるわけですし)を会社がどう補償するのかってことだけでしょうね 会社がOKするのであれば行ってもいいでしょうしダメというのであればムリでしょうね 会社と相談してください

momotaro2010
質問者

お礼

さっそくお教えいただきありがとうございます。 確かに運転中の事故の問題が心配でした。乗っている者だけではなく第三者に対する事故の可能性もありますね。その場合の補償責任などを考えると、この依頼は考え直した方がよいと感じました。 ありがとうございました。

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