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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:契約書にサインしていなければ問題なく辞められる?)

契約書にサインしていなければ問題なく辞められる?

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約で自動車会社の傘下のディーラーコンサルティングを請け負っています。契約書の雛形の修正を依頼していますが、まだ修正版の提示もなく、サインもしていません。
  • 自動車会社⇒コンサル会社⇒アパレル会社⇒当人という孫請けの関係で報酬が低く、福利厚生もないため苦労しています。プロジェクトでのサポート体制も不十分で、訪問は3月になりそうです。
  • 同じ業界の小さな会社からオファーがあり、報酬や契約条件が現在の仕事と比べて非常に魅力的です。まだ契約書にサインしておらず、法的な問題がなければ仕事を辞めることを考えています。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • EkWk
  • ベストアンサー率42% (69/161)
回答No.4

no.1です。 空腹で辛いです。 さて、契約の成立というのは合意を以て成立となります。 そして、契約書を以て契約締結となります。 月額固定報酬だと思いますが、原契約上その報酬は1月から発生しているものなのでしょうか。 もしそういうことであれぼ、契約は既に締結されていると考えられています。 現時点で、業務の開始日などが決まっておらず、文字通り契約締結前なのであれば、 質問者さんからの契約破棄の意思表示によって、その契約を無効にというか無かったことに出来ます。 要するに、請け負う業務についての見積段階であれば、契約していないので破棄は可能です。 質問者さんの場合でも、破棄は可能です。 その上での損害賠償についてですが、新しいコンサルタントを見つけるというのはクライアント側の問題ですので、契約上の債務不履行がなければ損害賠償はありえません。 そもそも、今は契約締結にいっていませんので、不履行も何もありません。 また、違法行為による損害賠償も、ありません。 確かに会社側としては、新しい求人を出すなどの実損があるかもしれませんが、質問者さんが契約を破棄することによる違法性はありませんので、これも損害賠償の対象外です。 ですので、損害賠償については、契約未締結で、あれば請求されないです。 この仕事がお気に召さないのであれば、契約内容については同意をする事ができないという事由で、契約を破棄してしまいましょう。 もちろん、その見積段階というか準備期間に掛かったとされる費用については、予め書面で約束していれば本件と別に請求が可能ですが、いずれにしても相手の動向も考慮し、差し控えられることをお勧めします。 とりあえず、書面とメールと口頭で契約締結前の破棄といえ意思表示をなさってください。

andygogo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 口頭では合意した、だから仕事も進めているのは確かです。 しかし契約書にサインしていないので、契約が成立していないと判断しています。 契約が締結されていない=>契約をなかったことにする=>支払いも報酬も発生しない、 それぞれ費やした時間や交通費といったもろもろのコストはそれぞれが負担すると 理解します。 ・その上での損害賠償についてですが、契約上の債務不履行がなければ損害賠償はありえません。 ・そもそも、今は契約締結にいっていませんので、不履行も何もありません。 ・また、違法行為による損害賠償も、ありません。  以上から、この契約は未締結であり、実際に仕事を始めてみて、待遇や体制に不満があるので、 請負を辞めることに対して、大きな損害はないと理解しました。 小生の立ち場でいえば、ただ働きになったということですが、今回は1月から2月中旬までの1ヶ月半、実際の出社は14日くらいですので、その労働と交通費(約1万円?)の請求は諦めます。 まだ1月の報酬は1月末締めで精算し、2月末に支払われる予定ですが、その精算も していない段階です。だからこそ、今のタイミングが最後のチャンスと思います。 「契約終了後1年間はライバル会社の業務はだめ」という条件」は,違法ではないにしても、 どのみち自動車コンサルタントとして働く事ができなくなりますので、この条件はのむべきでは ないと判断します。 早急に辞める方向で決意したいと思います。

その他の回答 (5)

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.6

コンサルタント契約は委任契約の一種であるところ、委任契約は口頭でも成立する。当事者間の合意に基づき既に1月より一定の仕事を始めているのであれば、契約は成立していると解することになる。 委任契約における契約書は、契約が成立したことや成立した契約の内容などを証拠として残すための書面に過ぎない。契約書の修正について定まっていない点は、委任契約の基本的な部分で合意に達しているため委任契約は既に成立しており、契約の成立を左右しない部分について合意できていないと解することになる。未だ合意できていない部分は、法律に従うことになる。 委任契約は、原則としていつでも一方的に解除できる。解除前の報酬は請求できる。ただし正当な理由なく相手に不利な時期に解除した場合には、相手に生じた損害を賠償する必要がある。条件のより良い相手と契約するとの理由は、正当な理由にはならない。 契約に別段の定めがなければ、法律上は以上のとおりだ。

andygogo
質問者

お礼

厳しめのご意見、ありがとうございます。 仕事のファーのあったところに少し待っていただき、現在の業務も区切りをつけて、 なんとか調整できるよう、それぞれ交渉しようと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.5

実際にどの程度動いているのでしょう? また、間違いなく業務委託契約と言えるのでしょうか?契約書にそう書いてあるだけでは成立しません。 契約破棄する事にさほどの問題は無いと思うのですが、競業禁止規定に付いては状況次第である程度の範囲で成立するかもしれません。慎重にどうぞ。

andygogo
質問者

お礼

契約は締結していないこともあり、競業禁止規定も、はずしてもらうよう、交渉してみようと 思います。それは譲れないというのであれば、契約がなかったことにしてもらう方向性で 交渉してみようと思います。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8499/18196)
回答No.3

「契約書の雛形の提示に対して修正を依頼して」いるということなので,契約書の署名をもって契約成立という合意があると思っていいよね。 そうすると,仕事をやめるかどうかに関して何も相手はいうことは出来ないでしょうが,当然に今までの準備に対する報酬もありません。 「辞めると言っても損害賠償を請求される」といったことはあるかもしれませんが,契約前なのだからそれぞれのリスクはそれぞれが負担すべきものというのが原則です。 なお,「契約終了後1年間はライバル会社の業務はだめ」という条件」は,どんな業務委託契約かどうかによっても変わりますが,当然に違法などということはありません。

andygogo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 口頭では合意した、だから仕事も進めているのは確かです。 しかし契約書にサインしていないので、契約が成立していないと解釈されるかどうかが 論点ではないでしょうか? 最悪のケースを想定すると、相手方が「口頭での合意はしたはず。契約は成立している。今更辞めるのは困る。訴えてやる!損害賠償だ!」と言って来たらどうなのか? それに対して、「契約前なのだから、それぞれのリスクはそれぞれが負担すべきものというのが原則」と返答すればいいわけですね。 契約書を締結しないで、ずるずると仕事を進めてきた雇う側の落ち度ということでしょうか? 今回は1月から2月中旬までの1ヶ月半、実際の出社は14日くらいですので、 その労働と交通費(約1万円?)の請求は諦めます。 まだ1月の報酬は1月末締めで精算し、2月末に支払われる予定ですが、その精算も していない段階です。だからこそ、今のタイミングが最後のチャンスと思います。 「契約終了後1年間はライバル会社の業務はだめ」という条件」は,違法ではないにしても、 どのみち自動車コンサルタントとして働く事ができなくなりますので、この条件はのむべきでは ないと判断します。 早急に辞める方向で決意したいと思います。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

名実共に業務委託であるならば、事業契約です。 契約が成立していないなら、報酬も成立していませんから1円も請求できません。 契約が成立する前に動いた部分はあなたのボランティアです。成立していないのなら相手には関係の無い事ですよね? 報酬が低すぎようが、それを承知で契約したハズでは? 日産の誰かさんの報酬は初年度は1円でしたよね? 業務委託契約なので、何円でも、双方の合意があれば何の問題もありません。 2について、違法と断定されていますが、何を根拠に? 一定の条件があれば競業禁止規定は合法です。

andygogo
質問者

補足

回答ありがとうございます。 契約書にサインしていないことで契約が成立していないなら、報酬も成立していないので、 請求できないということですね。 今回は1月から2月中旬までの1ヶ月半、実際の出社は14日くらいですので、 その労働対価と交通費(約1万円?)の請求は諦めます。 まだ1月の報酬は1月末締めで精算し、2月末に支払われる予定ですが、その精算も していない段階です。 早急に辞める方向で決意したいと思います。 2については、契約終了後1年間は同業の仕事ができないのは困りますので、 たとえ競業禁止規定が合法だとしても、この契約はしないほうが得策だと思います。

  • EkWk
  • ベストアンサー率42% (69/161)
回答No.1

むむむ。 厳しそうですね。 書面を交わしていないだけで、契約が開始しているのであれば、それ相応の手続きを以て契約の解除を申し出る必要があります。 このタイミングで契約解除というか、バックレた場合ですと、債務不履行による損害賠償請求される恐れが高いです。 そして、その同業業務への就業禁止というのは法的根拠が不明というかないですので、法的な拘束力はないでしょう。 しかし、契約上の特約としてその制限を設けたことに違法性はないので、それを理由に契約解除も無理でしょうね。 そもそも、請負契約的には請負人である質問者さんには契約解除の権利はございませんので、諦めていただくか、損害賠償覚悟で契約破棄を申し出るしか無いと思います。 私の読解力が雲崗レベルですので、念の為お伺いしますが、契約自体は未締結なのでしょうか? それとも書類に記入されてないだけで実際は業務を開始されているのでしょうか? 業務開始後でしたら、報酬を受け取ると契約書作成前でも、契約の事実を認めてしまうことになりますので、やはり質問者さんからの解除は無理です。 報酬も受け取らず、契約書も未作成なのであれば、契約破棄する事は可能かもです。 一旦契約してしまうと解除できませんので、締結前なら破棄することは可能です。 そのへんいかがなのでしょうか?

andygogo
質問者

補足

早速、回答ありがとうございます。 1 契約書はサインしていません。 2 仕事は開始していますが、準備段階です。 3 最悪、報酬がもらえない覚悟はあります。

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