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裁判所は何処?

商品を輸入販売する計画です。 A社が、特許侵害の可能性を示唆しています。 当方は、無効であると、判断しています。そこで、 1 訴えられた時、裁判所は 何処になりますか。 当方は、関東、A社は九州 2 A社は、損害賠償と、裁判費用なり乗せた金額を言うでしょうが、当方が勝った時に、裁判費用はどのような形で請求出来るのでしょうか。 まったく別の、民事か何かに、なるのでしょうか 状況として、A社は準大手。当方、個人、特許内容から行けば、ほぼ、勝てるでしょうが、A社は いま、その商品がドル箱になっています。 当然、必死になって、経費をいとわず、防戦してくるでしょう。 長引けば、こちらが、サイフ的に かなり、不利です。で、上記の質問となりました。 よろしくどうぞ。

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  • shintaro-2
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回答No.1

1.裁判管轄  原則は、債務履行地、被告の住所  特許は例外として、東日本は東京地裁、西日本は大阪地裁  民事訴訟法4条-6条に基づきます。 2.裁判費用  通常は、判決文の中で費用の割振りが職権でなされます。  明らかに原告が勝てない不当な裁判でないと、被告側からの別訴による損害賠償は認められません。 こんな回答でよろしいでしょうか?

999taka
質問者

お礼

有難う御座います。 理解しました。

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