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もう裁判所へ行かなくても大丈夫でしょうか?
民事裁判を起こされました。中身はただのいやがらせです。弁護士さんの指導もあって経過は順調です。裁判長はこの件で訴えに妥当性はないと明言しました。ところがどういうつもりか当方から何か譲歩を引き出したいらしく、別件で第三者に陳情のようなことをさせるそうです。名目は証拠調べです。当方としてはまっっっったくとりあう気はなく、裁判に出席することは余計なことを言われるだけ不利だと思うので欠席するつもりです。が、これであと面倒になる可能性はあるでしょうか。ある本には判決も出席しなくていいように書いてありました。できれば時間の浪費はしたくないので行かずに済めばそうしたいと思いますがOKでしょうか?ぜひアドバイスおねがい申し上げます!
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- tk-kubota
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chebchebaさんが「ただのいやがらせ」と思っていても訴状が届き口頭弁論で審理が継続しているなら放置はできません。放置していると敗訴となりかねません。その点、「弁護士さんの指導もあって」で弁護士に事件を依頼されているならchebchebaさんが出廷しなくても結構です。 「裁判長はこの件で訴えに妥当性はないと明言しました。」と云うことでしたら「却下」となり事件は終了しそうですが「別件で第三者に陳情のようなことをさせるそうです。」と云うことですから却下となってはなさそうです。(その「別件」と云う意味がわかりませんが) いずれにしても弁護士に依頼していなくchebchebaさんが出廷しないなら判決に不利であることに間違いありません。 chebchebaさんが取り扱いしたくなくても裁判所が証拠調べ(第三者の供述)するのですから是非とも反対尋問は必要です。 真剣にとり組んで下さい。
- Bokkemon
- ベストアンサー率52% (403/765)
証拠調べ(証人として申請)であれば、係続している訴訟に関する証明したい事実を明らかにしなければならず、それが訴訟で争点となっている事実の判断を左右するものでなければ、証拠として取り上げる意味は無いことになります。相手が何を証明したいのかは、「陳述書」を見ればわかります。「陳情」のようなものであれば、証拠として認めないように裁判官に求めてみてはどうでしょう。 訴訟指揮は裁判官の判断次第ですので、裁判官が証拠採用を認めてしまうと面倒でも付き合ってきちんと反論しないとまずい事になる可能性もあります。反対尋問をしないことは「陳述書の内容について争わない」ということになりますから。 民事事件で「判決に立ち会う必要は無い」というのは、民事訴訟の判決は判決文が当事者に送達されないと効力を生じないからで、判決も主文だけしか読み上げず、判決理由については述べないからです。 (刑事事件の場合は、判決を公開の法廷で言い渡さないと効力が生じません。)