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裁判は大人数で起こすことはできますか?

A社の商品が詐欺だと気がつきました。 A社の商品にたくさんの人がだまされていることに気がつきました。 でも、一人ひとりが裁判を起こすのは大変なので、代わりに代表が裁判に行き、お金も一人ではまかなえ切れないので、ネットでそのような思いをした人からお金を支援してもらい、裁判を起こすことは 犯罪なのでしょうか?? 法律に詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけないでしょうか??

質問者が選んだベストアンサー

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noname#83227
noname#83227
回答No.5

誰も質問に答えていないので端的に答えると「質問内容だけなら犯罪にはなりません」です。 複数の被害者が一つの訴訟を起こす場合、共同で原告(被告でも構わない。以下同様)となる共同訴訟という形態になるのですが(ちなみに集団訴訟というのは法律用語ではありません。なので、個々のいわゆる集団訴訟が単なる共同訴訟なのか後述の選定当事者なのかすら判りません)、原告が多くなるとそれでは大変なので選定当事者という制度があります。 質問のように単に訴訟に掛かる費用を支援してもらうのはほとんど期待できません。なぜなら原告でない人の損害賠償請求権を原告以外が裁判上訴求することはできない(当事者適格を欠き訴えが「却下」になる)ので、原告分の損害賠償請求しか認められないので原告でない被害者は一文の得にもならないからです。そんなのにお金を出してくれる奇特な人はそんなにいないでしょう。 そこで、原告にならずにかつ損害賠償請求を認めさせるには選定当事者を使うしかありません。選定当事者とは、簡単に言えば、共同訴訟の原告(制度的には被告でも構わない)となることができる多数の者の中から代表者を決めて訴訟を追行させ、その結果が代表者以外の者にも及ぶという制度です。つまり他人の債権について法が特に当事者適格を認めた制度なので訴えは却下になりません。 質問のように単に金を出すだけではメリットがほとんどありませんが、選定当事者を選定してその訴訟追行に金を出すのならこれは意味があります。ただ、敗訴の効力も及ぶので勝訴してくれないとむしろ損になることもあります。そうすると素性も知れない赤の他人をおいそれと選定してくれるかというところがはなはだ疑問ではあります(これは単に金を出してもらうだけの場合でも同様)。なので実際にどれだけの人が話に乗ってくれるかはケースバイケースです。 ほとんど弁護士任せで訴訟ができるといっても、当事者が何もしないわけではないのですから、当事者いかんによって訴訟の帰趨が決することは普通にあります。ですから弁護士頼みで当事者は誰でもいいというほど甘い話では済みません。 それに、見ず知らずの人が当事者では、本当に訴訟に必要な金なのかという疑念があったりして、金をほいほいと出してくれるとは思えません。 他の被害者も詐欺に引っ掛かったということは詐欺に引っ掛かりやすい人かもしれないので被害者同士の内輪で更に詐欺とかいう話にもなりかねません。

noname#107783
質問者

お礼

お手数をかけ、本当に申し訳ないです・・。 又、回答していただきありがとうございます。

その他の回答 (4)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.4

集団訴訟と言います。 すでに詐欺にあった被害者が、幾つか団結して訴訟を起こしていますよ。

noname#107783
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.3

支援してもらうのではなく連名で訴訟を起こします 出廷するのは代表者(弁護士でもいい)だけでいいのです 支援をしてもらうということは被害者はひとりということになり説得力がありません 被害者は多いほうが有利なのです

noname#107783
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

noname#111860
noname#111860
回答No.2

集団訴訟はよくあります。 NOVAやアスベスト、グッドウィルなんかも集団訴訟されています。

noname#107783
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.1

できますよ。 最近では、ライブドアの株の下落で損をしたという人が、 3342人集まって、ライブドアを訴えました。

noname#107783
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

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