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裁判費用について
よろしくお願いします。 A氏に対して強制執行を行い債権額100万円のうち2万円を回収。 強制執行費用に約3万円かかりました。裁判所で相殺できますよというアドバイスをいただきましたが、その後A氏から98万円の支払がありました。 100万円だと主張(執行費用と相殺できると)すると何の法律で?と主張してきました。 執行費用と相殺するということが民事執行法00条になるのでしょうか?
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「相殺できる。」と云う条文はないです。 ないですが、民事執行法42条では、金銭目的に限り、その強制執行に要した執行費用は債務名義を要しないで取立できる。 とあります。 ここで注意しなければならないことは、その「執行費用」の範囲です。 今回は「強制執行費用に約3万円かかりました。」と云うことですが、その3万円の内訳によっては、債務名義が必要なものと、そうでないものもあると思います。その詳細は民事訴訟費用等に関する法律で範囲や額が決まっています。(例えば、資格証明書の手数料、執行官の手数料、等々で現実には少額です。) 従って、今回は100万円のうち、強制執行で2万円、任意に98万円ならば、2万円の取立で要した費用のうち、債務名義を要するものと要しないものとに分け、要しないものは、新たに裁判しないと取立できません。
お礼
tk-kubota様 いつも、早急なグットアドバイスを有難うございます。 すごく参考になりました。