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親戚の叙勲受賞による有給

カテゴリ違いだったらすいません。 少人数で経営しています、お盆前後が一年で一番忙しい日になるのですが従業員(フルタイムのパート)からお盆の直前2日間を、「義父が叙勲を受け、周囲の人がそのお祝いをしてくれる事となり、長男の嫁なので2日間有給取ります」と言われました。 この日の人の手配は非常に大変です。今までは有給消化はキチンと希望の日に取らせていました。  この場合でも承諾しなければならないでしょうか? この従業員はいつも法律的にはと言ってきます。ご存知の方よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • rays1103
  • ベストアンサー率39% (13/33)
回答No.7

こんにちは。 時期変更権のお話が出ていますが、うちの会社の研修に来た講師の方は時期変更権について下記のように言っていました。 「時期変更権は、船へが1日だけ寄港しその船への荷物の積み降ろしが行われるようなケースで、その積み降ろしに関わるような業務ぐらいにその特定日の業務に重要性があるケースではないと認められない」(次の日では船が出てしまっているのでは全く意味がない)ということでした。 それぐらいの重要性のある業務がその日にあるのであれば、そのこなす必要がある業務内容を明示する必要があるかと思います。

matsuma5
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。

  • RGB127
  • ベストアンサー率44% (43/97)
回答No.6

 叙勲はまさに冠ですね。  ところで有給休暇の時季変更権ですが誤解があるといけないので一応解説しておきます。  判例を見るとこの時季変更権、よほど切羽詰っていないと使用することはできないといえます。代替要員が確保可能であれば行使できませんし、運営に支障が出る蓋然性が必要になります。  少なくとも、有給ではなく欠勤にしろという交渉に使うことは明らかに認められないといっていいでしょう。  欠勤を認める余地があるのであれば当然時季変更権を行使できるほどの繁忙とはいえないわけですから。

matsuma5
質問者

お礼

遅くなって申し訳ありません。社会保険加入のフルタイムのパートです。有給を使うかどうかはどちらでもいいのですが、休まれると、代わりが用意できなかった場合に店が回らなくなってしまいます。お盆前の数日は1年で一番忙しい日なので。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.5

“叙勲”が“冠婚葬祭”に該当するか否かについて、法律には規定がありませんし、法律になじむような問題でもありません。 強いていれば、“冠”は成人式を意味し、古来では“元服”、“加冠の儀式”であり、新たな地位、冠位、栄誉を受けることなので、それに“叙勲”も含むという、考え方も可能だと思います。 しかし、本件はそんな問題ではなく、有給休暇と時期変更権の競合です(尚、当然ながら時期変更権以外の理由で保有している有給休暇の取得を拒否することは不当な行為です)。 すでに、有給休暇と時期変更権についてはその内容と根拠が示されているので割愛します。 まず、本件の場合“叙勲(の祝いへの出席)”が、その時、その場所で行われるもので、時期を変更したら休暇を取得する意味がまったく失われます。このような場合には、時期変更権の行使には制限があることになります。 次に“事業の正常な運営を妨げる場合”ですが、たった一名が休暇を取ることで、直ちに“事業の正常な運営を妨げる場合”とは言えません。 会社や従業員の責任ではなく、ある日に一名の従業員が執務できない可能性なら、いくらでもあります(当日の朝心臓発作で死亡した、通勤中に電車が脱線たために死亡したなど)。 よって、高々一名の欠勤によって、“正常な運営が妨げられる”のは、経営側の責任としか言えません。よって、その責任を有給休暇を求めた従業員に転嫁するのは妥当だとは言えません。

matsuma5
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お盆前の数日は1年で一番忙しい日です。季節商売に近いので通常の1.5倍近い仕事量になります。また、資格がないと仕事ができないため、代替要員をこの日だけ用意するのは大変困難です。他の店舗でたまたま調整がつけられたので今回はどうにか乗り切れそうですが、他の従業員に無理して出勤させることになりました。たった1名の休みも出せない日というのが零細企業には多々あります、要の従業員が交通事故で死んだだけで店を閉めなければならないところは多いですよ。高々ではなく、重要な1人なのです。

  • outerlimit
  • ベストアンサー率26% (993/3718)
回答No.4

>冠婚葬祭ならば業務に支障が出ても行かせてあげたいと思いますが、 >叙勲はではどうなのかで悩んでます。 叙勲は冠の最たるものです

matsuma5
質問者

お礼

それは分かりますが、本人ではなく、しかも授与式でもありません。祝賀会です。

  • namadai
  • ベストアンサー率63% (29/46)
回答No.3

それではこちらも法律を持ち出して話をしましょう。 労働基準法第39条第4項に年次有給休暇の取得時季の条文があります。 以下全文。 労働基準法39条第4項 (年次有給休暇の取得時季)  労働者は,いつでも自由に年次有給休暇を取ることができます。  ただし,一度に多くの労働者が同じ時季に休暇を取り,代わりの人の配置も困難な場合など,「事業の正常な運営を妨げる場合」に限り,会社は,時季変更権を行使し,その取得を認めないことができます。 この条文を見せて、そしてこんな風に言ってみたらいかがでしょうか? 労働基準法第39条の第4項に年次有給休暇の取得時季の条文があります。労働者はいつでも自由に念じ有給休暇を取得することができ、以前からあなたの希望通りの日に有給取得を認めてきました。 しかし、今回はあなたが有給休暇を取ることにより、代わりの人の手配が困難であり、事業の正常な運営を妨げる場合あたります。 当社としては時季変更権を行使し、今回の有給取得を認めることはできません。 と強行に認めないことも可能ですが、可哀想と思われるのであれば... 「しかし、それではそちらも大変でしょうから、1日は有給取得を認め、1日は欠勤とする。ということでいいですか?」 と今回のことを納めることが可能ではないでしょうか? いずれにしても、全て認めなきゃいけないわけではありません。

参考URL:
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1498/C1498.html
matsuma5
質問者

お礼

パートの為、有給を取らずに休むこともあります。 冠婚葬祭ならば業務に支障が出ても行かせてあげたいと思いますが、 叙勲はではどうなのかで悩んでます。 ご意見お願いします。

回答No.2

代替要員の確保が大変ということは苦労すれば確保できるという事です。 なので、有給休暇の申請を受け入れる必要があると思います。 代替要員の確保が出来ず業務が出来ない、となれば時期変更の依頼をすることが出来ます。 最終的に、無休休暇を取られちゃったら(無断ではない欠勤)ダメですけどね。。。

matsuma5
質問者

補足

確保できるかどうかはまだ分かりませんが、他の従業員に聞いたところ難しいと思われます。 一番混む日に欠員が出れば、回らないのは必至です。 冠婚葬祭であれば業務に支障がでても行かせてあげようと思いますが、 義父の叙勲がそれ位のものに相当するかよく分かりません。 どう思われますか?

  • hsci0830
  • ベストアンサー率31% (45/142)
回答No.1

承諾しないといけません。 経営者・管理者にとっては人の手配で辛いでしょうが、 人の手配がしんどいというのは断る理由にはなりません。 まぁ、話し合いで解決するしかないかと思います。

matsuma5
質問者

お礼

手配が付くかまだ分かりません。 手配が付かなくても、冠婚葬祭であれば業務に支障は出ると思われるが、休ませようと思います。 叙勲が冠婚葬祭等に当たるのかお聞きしたいです。

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