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定年継続雇用→6ヶ月継続

定年継続雇用→本人の体力のこともあり6ヶ月継続したとして、この場合6ヶ月して退職する時は、「自己都合」で、雇用保険給付の自己都合による待機期間がつくのでしょうか?つまり、支給開始が遅くなるのでしょうか。

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  • m_inoue222
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回答No.1

×待機期間...待期期間 http://www.1sitsugyou.com/basic/taiki_seigen.htm ■給付制限とは さて、離職理由によっては、この待期期間7日間のあと、さらに3ヶ月間、支給に待ったがかかります。まぁ、給付制限がある人のほうが多いとは思いますが・・・。 その内訳は   1、正当な理由がなく自己の都合で退職した人   2、自分の責任による重大な理由による解雇を受けた人 です。 それ以外の「倒産等」「解雇等」「契約期間満了等」による離職の場合は、給付制限期間はありません。 貴方の場合は「契約期間満了」に該当するかも知れませんが、 契約時に「次の更新は無い」と言われていましたか? 言われていなければ「自己都合」になるかも知れません >本人の体力のこともあり 自分から契約の更新を拒めば自己都合でしょう 会社は6ヶ月前に更新の有無を知らせているはずです 何も言われていなければ会社としては次回更新の意志有りでしょう http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/032.htm 「雇い主は、嘱託社員の健康上の理由による作業能率の低下や6ヶ月前の更新拒絶を条件に、雇用契約の更新を拒絶することができる。つまり、いつでも雇い止めができるということです」 会社からの更新拒絶と自分からの更新拒否は異なるかも知れません...未確認 職安に行くと最後の雇用契約書に 「これをもって契約は更新しないものとする」 の一文が有るか無いかを必ず確認されます 私は書いて無い場合は後から担当役員に言って書き込んで貰いますが...(笑)。 「定年退職-嘱託社員」に冷たい会社があるとは思えません

その他の回答 (1)

  • m_inoue222
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回答No.2

#1です >職安に行くと最後の雇用契約書に・・・ 人事担当なので会社手続きとして離職票などと一緒に最後の契約書を持っていく必要が有ります(会社保存分) で、持っていく前に担当役員に書いて貰います 印字でなく後からの手書きでも有効です これでめでたく契約満了での退職となります

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