※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:定年退職後の雇用保険延長給付期間)
定年退職後の雇用保険延長給付期間と失業保険について
このQ&Aのポイント
定年退職後の雇用保険延長給付期間について、同じ会社で勤務を延長した場合は一年間の給付期間の延長が可能です。
延長手続きには退職後2ヶ月間の期限がありますが、同社に継続勤務の場合でもハローワークへの手続きが必要です。
失業保険の受給要件を満たしている場合、失業保険を受給する際の待機期間は7日であり、基本手当の支給が開始されます。
先ごろ定年退職をしました。仕事の区切の関係から同社で勤務を延長し、雇用契約を変更して雇用期間1年間の契約社員(嘱託)となりました。一年後の契約延長は61歳になり「特別支給の老齢厚生年金」を受給できるので再度判断しようと思います。
ここで、
(1) 一年後に再延長をやめた場合、定年後の失業保険を受給するには「失業保険の給付期間は退職した日から一年間」の定めがありますが、私の場合は、「同じ会社で勤務を延長した人間の退職」となりますので、一年間の「給付期間の延長」が可能と考えます。この延長手続きは、退職後2ヶ月間となっていますが、同社に継続勤務の場合でも、この間にハローワークへの手続きが必要となるのでしょうか。なお、失業保険(基本手当)と厚生年金の同時受給はできないことは理解しています、また双方の金額の差もおおよその計算はしてあります。失業保険の受給要件は満たしています。
(2)一年後に失業保険を受給するとした場合、7日の待機期間の後、基本手当の支給となるのでしょうか、あるいは3ヶ月の給付制限があるのでしょうか。
宜しくご教授下さい。
お礼
coco1701 様 ご回答ありがとうございました。 「同じ会社で勤務を延長した人間の退職」の、一年間の「給付期間の延長」が可能、云々・・につきましては某サイトにそのような記事があり、私も初耳だったので、質問してしまいました。 普通に「嘱託社員」としての勤務終了後に申請しようと思います。「給付制限の3ヶ月」はつかないという事で安心しました。