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短期離職後の雇用保険と健康保険の申請・継続について
- 短期離職後の雇用保険の給付については、3ヶ月の待機期間を経て申請することが可能です。
- また、A社の健康保険を任意継続する場合は、A社の保険証を返却していない限り可能です。
- 具体的な手続きについてはハローワークで確認してください。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 1 Bの離職表を貰い、ハローワークで手続きすれば、また、3ヶ月の待機期間後に失業保険をもらえるということになるのでしょうか。 →本件の場合,そうなります。離職票を持参してハローワークで「再離職の手続き」をされてください。 2 A社の健康保険をそのまま任意継続できるものでしょうか。 →法律的には,B社に就職し被保険者になった段階で任意継続については資格喪失します。A社の健康保険をそのまま任意継続するjことはできません。 ただ,B社の被保険者期間が2ヶ月あれば(つまり,被保険者期間が2月1日から3月31日までであれば),B社の保険について任意継続できます。4月20日までに手続きしてください。 被保険者期間が2ヶ月に満たない場合には,国民健康保険への切替えとなります。B社から資格喪失証明書をもらって,市町村の窓口で国民健康保険加入手続きをされてください。
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- jfk26
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>Aの時の雇用保険の待機期間が3ヶ月あり 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 >この場合、Bの離職表を貰い、ハローワークで手続きすれば、また、3ヶ月の待機期間後に 失業保険をもらえるということになるのでしょうか。 そうですBの離職票を出せば失業給付は受けられます、受給していないのにリセットされたりはしません。 またBに入社した時点に引き続いてということになるので3ヶ月にはなりません、例えばその時点で1ヶ月過ぎていれば残りは2ヶ月です。 >この場合、A社の健康保険をそのまま任意継続できるものでしょうか。 原則としてはまずいかもしれませんが現実にはそのまま通ってしまう可能性が高いでしょう。
お礼
回答どうもありがとうございました。 健康保険の任意継続について、回答いただいたような形でした。 どうもありがとうございました。
- opechorse
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一番やっちゃいけない退職の仕方かもしれません 3ヶ月の待機期間中でも、制度上雇用保険をもらったことになって 加入期間はリセットされるので、今回はもらえません 健康保険も新しい会社に加入されているので Aの保険は脱退されています 任意継続できません Bは加入期間が短すぎて、任意継続できないです 国保に入るしかないです
お礼
回答ありがとうございます。 なんとか上記のような形で解決しました。 アドバイスためになりました。どうもありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございました。 結局、本日ハロワに行き、失業保険は本日から3箇月間もらえるそうです。 前回は再就職手当をもらっていなかったので、給付制限期間なしとのことでした。 自分の書き方が、曖昧な点もあったため、申し訳ありませんでした。 健康保険の任意継続についても、そのまま継続できるそうです。 一度脱会していたら無理だったそうなのですが、そのまま継続してお金を 振り込んでいたので、また同じく振り込んでおけばそのまま継続できる、 との話でした。 今回は前職の対応が怪しかったため、ハロワで電話で退職期日の確認を とって貰い、その確認だけで、離職表は必要ありませんでした。 結局前前職の失業保険で手続きしたものをそのまま、期日だけ遅れた形 で対応するということのようです。 多分自分のような状況の人もいるかと思いますので、参考になれば と思います。 金銭面で少し余裕ができたので、なんとか頑張ろうと思います。 素早い回答本当にありがとうございました。