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家賃を会社名目で支払う

初めて利用させて頂きます。 私の父親が零細企業をやっています。 社長(父親)が会社のお金で賃貸して家賃を払い住んでいるのですがこれは大丈夫なのでしょうか。やってもいいことだと本人は言っているですがこれが信頼性が低く不安です。どなたか適切なご回答いただけると助かります

みんなの回答

回答No.4

私の経験では、取締役に借上社宅を供与する場合では、家賃の20%程度を毎月の本人給与から控除することにより「通常の賃料を本人から収受した」こととして、取締役本人の給与所得にすることを回避したことがあります。(20%は勝手にきめたもので、結果OKだったものです。)会社としては家賃で処理し、損金参入できました。(法基通9-2あたり参照) 従業員への借上社宅の場合には、同様に家賃の7.5%程度を本人給与から控除することにより、会社で負担した家賃を従業員の給与所得としない方法を採用しています。(7.5%は勝手に決めたもので、結果OKだったものです。)(所基通36-40あたり参照)

niro335
質問者

お礼

有り難うございます。参考にさせて頂きたいと思います。

noname#33955
noname#33955
回答No.3

親族関係以外の従業員はいますか? 親族以外の従業員がいてその人に住ましている場合は社宅として損金は認められますが、親族が住んでいる場合はその他の経済的利益になり、役員ですと役員報酬、役員以外ですと給与手当として取り扱われます。臨時的なものではないため役員賞与の損金不算入は免れるものの役員報酬となりますので源泉がかかります。 また定期同額給与に引っかかる恐れがあります。 株主総会でいくらに決めてますか? この分の計算入れてますか? 家賃を会社の賃借料として損金に落としいくらか家賃としてその者からお金をもらう方法もありますけどやったところでその差額が給与課税されます。 損金で落とす自信があり、税務調査官を言い負かす自信があれば損金で落としていいと思いますよ。

niro335
質問者

お礼

有り難うございます。ココは回答者皆さまにお返事が書けるのですね。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

総務担当です、同時に大家してます 大丈夫です 「借り上げ社宅」の扱いになります 会社が社宅の代わりに一般賃貸を借りて役員又は従業員に貸し出します 一般的に広く行われていますので大丈夫でしょう 問題になる場合は ・異常に高級な物件 ・経営者所有の物件を従業員に貸す時の処理 ただ、経理処理をどうしているかが問題になる事も有ります 従業員の場合、給与の現物支給になるかどうか 状態によっては一部経費と認められないこともありますが普通は問題なく認めて貰えると思いますよ 最悪、税務署で問題になっても脱税とかにはなりません 見解の相違で修正申告でしょう 経費から役員報酬に変更される程度かな?

niro335
質問者

お礼

有り難うございます。勉強したいと思います。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

社宅ですね、 >社長(父親)が会社のお金で賃貸して  ・会社の経費で借りて >家賃を払い住んでいる  ・会社に一定の金額を払っている  ・0円なら問題ですが・・賃貸料相当分の給料を得ている事になる 問題は無いと思いますよ 以下参考 http://www.tabisland.ne.jp/explain/zeikin2/zeik3-11.htm

niro335
質問者

お礼

有り難うございます。陳腐なお礼で申し訳ありません。

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