• ベストアンサー

親からの借金について

親から借金をすると、税金がかかるのでしょうか。 贈与税には、年間110万円から税金がかかると聞きましたので、借金にも税金がかかるのではと思いまして、質問させていただきました。 教えてください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • aki567
  • ベストアンサー率32% (141/439)
回答No.2

借金そのものは課税されません。でも実態が贈与であるなら課税されることになります。贈与と借金の違いは贈与は返さない。借金は返済する。と言うところです。そこを明確にすることが必要です。他人からや金融機関からの借入は明確ですからいいのですが、親からだと適当にしていると贈与ではないかと疑われる可能性もあるので借用書や返済の実績(通帳にきちんと振り込むなど)を残しておく方がいいかもしれません。金利に関してはいくらと決めておいてそれを贈与税の範囲で免除してもらうのは可能かもしれませんが、あくまでも税務署などに確認していた方が良いでしょう。また、贈与税は110万円は控除されますが、あくまでも申告することが要件になるので、申告することが必要だと思います。結論として公明正大に第3者(税務署など)に公表できて認知されることが必要だと思います。

poinpoin
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 借金だと、公に認めてもらえるように、手続きや返済の実績を残せば課税されることはないということですね。 とても参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • g-4L
  • ベストアンサー率50% (24/48)
回答No.3

・110万円以下の贈与については申告の必要はありません。 ・金銭消費貸借契約を結ぶ場合は、金銭消費貸借契約書を作成すること、 返済は、かならず銀行振込として返済が実際に行われている証拠を残すこと。 (振込み書 (ご利用明細) や相手側の通帳) 利息については、個人同士の金銭貸借における民法上の法定利息(5%)を基準に 考えるべきであると従来は言われてきましたが・・・ (あまりに低率の場合には、法定利息との差額を贈与とみなされる) 超低金利の現在ではあまり気にする必要もないかと思われます。

poinpoin
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

  • NNori
  • ベストアンサー率22% (377/1669)
回答No.1

それ相応の利息を払えば贈与税とはみなされません。利息も払わずにある時払いの催促なし、という場合は贈与とみなされ課税されてもしかたがないでしょう。 払った利息は、お金を貸した人にとっての収入になり、課税対象になります。

poinpoin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 利息を払っているとういう実績が大事だということですね。 参考になりました。

関連するQ&A