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親の借金を立替え返済した場合、税金はどうなりますか?

親の住宅ローンを子である私が立替返済(繰上返済)した場合、やはり贈与とみなされ贈与税をとられるのでしょうか。 親に借用書を書いてもらい、私から親への貸付として将来父の遺産から利息込みでマイナスする方法など、税金を安くする方法はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>やはり贈与とみなされ贈与税をとられるのでしょうか… 親子間の扶養義務の範疇を超えますから、やはり贈与が成立します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm >将来父の遺産から利息込みでマイナスする方法など… 遺産はだまっていてももらえるものであって、借金の返済ではありません。 ある時払いの催促なしということで、その貸付契約は認められません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4420.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#149995
質問者

お礼

やはり、遺産で返済というのは成り立たないようですね。 リンク付きで、大変参考になりました。 おかげで将来に問題を残さない方法を取れそうです。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

金額のバランスがわからないので、案というレベルですが、 立替返済金額に見合う分をあなたに売った形にして、持分登記すれば いいのでは?  登記料や取得税はもちろんかかりますが、贈与税は発生しません。

noname#149995
質問者

お礼

贈与税を払わない方法としては、親に対する貸付金として 月々返済してもらう形にする以外だと、持分を親から買い受ける という方法もあるんですね。 今回は一部のみの繰上返済で、今後も実施したいので 登記等が煩雑になりそうなので必要のない方法をとろうと 思っています。 とても参考になりました。どうもありがとうございました。

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

質問者様がどうしたいのか、によります。 親の負担にしたくない、ということなら「借用書」を交わし 月々の返済も(実際は別にして)書類上整えれば それでOKです。 将来もらえる遺産からマイナス、など考慮しなくても そういう小細工の方が変です。 お金は金利の高い方から、金利の低い方へ借り換えることは良くあることですので、そういう経緯から借り換えたということ、が税務署にわかれば大丈夫です。

noname#149995
質問者

お礼

私が繰上返済した分について、月々の返済額を減らさないことで 返済期間も短縮したかったのですが、やはり小細工をしないで 「借用書」を交わし、月々の返済を書類上整えるのは最低限必要 のようですね。 念のため、親から私への月々の返済も実際にしてもらうことにし ました。どうもありがとうございました。

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