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贈与税と借金

親に1億5000万円の借金があるとします。 その1.5億をチャラにする行為は贈与にあたりますよね? その時の贈与税はいくらになりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.4

補足頂きありがとうございます。 ただし、大分ネット上で回答できる範囲から逸脱しつつありますので、今回の回答後は、専門家へのご相談をお勧め致します。 肩代わりしてもらった1.5億円を、質問者様が親御さんから借りていたなら、贈与税は発生しません。 その為には、 1.金銭消費貸借契約書を結ぶ。(借用書ではダメ) 2.金銭消費貸借契約書に市場において妥当な「利息」を設定する。 3.親御さんの口座へ銀行振込など証拠が残る返済をする。 のことは最低でもしておきましょう。 なお、そもそも質問者様の1.5億円の借金について、親御さんが連帯保証人になっていれば、贈与と看做されません。

その他の回答 (3)

  • garland23
  • ベストアンサー率25% (24/95)
回答No.3

質問文を読むと、何通りかに解釈できる可能性がありますので、「借主」「貸主」を正確に書いて下さい。 質問者様が親御さんから1.5億円を借りているのか、親御さんがどこからか1.5億円借りているのか、正確に把握できません。 恐らく、質問者様が親御さんから1.5億円の借金があると思われますので、その場合の回答をさせて頂きます。 >1.5億をチャラにする行為は贈与にあたりますよね? 贈与にあたります。 >その時の贈与税はいくらになりますか? 親御さんより「貸していた1.5億円、返さなくていいよ」と言われた時点で1.5億円の贈与が成立し、質問者様は、回答No.1の方が書かれているとおり、7,220万円の贈与税を納める義務が発生します。 >1.5億円を質問者様が親御さんから借りている状態で親御さんが亡くなられた場合 相続人が、質問者様以外にいるかいないかで変わります。 また、相続人が質問者様以外にいる場合は、その方々が親御さんの配偶者なのか、質問者様の兄弟姉妹なのか、具体的に分からないとお答えのしようがありません。 あまりにもお話が漠然としているので、私にはこの程度しか回答できません。 法律無料相談会などでご相談されることをお勧め致します。

yaidahitomi
質問者

お礼

お礼が遅れまして申し訳ございません。 また、文章足らずで申し訳ございません。 内容は、「私が親から1.5億円の借金(1.5億の借金を親に肩代わりして貰った)」です。 この場合「7,220万円の贈与税を納める義務が発生」とありますが、 7220万円を収める能力が無い場合はどうなるのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>その1.5億をチャラにする行為は贈与にあたりますよね? 親に返済能力がない場合、贈与にはあたらず贈与税はかかりません。 http://allabout.co.jp/finance/inheritance/closeup/CU20080605A/ また、相続が発生した場合、家庭裁判所に相続放棄の申し立てをすれば相続しなくてすみます。

yaidahitomi
質問者

お礼

どうもありがとうございます。 返済能力が無い場合は贈与税が掛からないのですね!!! とっても参考になりました!   ついでに申し訳ありませんが、 もし質問の状況に加え、 他に現金5千万円・株5千万円・土地2億の資産が親にあり その親が死んだ時、相続人が4人のうちの一人であると 相続税はどうなりますか? 何度も申し訳御座いませんが 宜しくお願い致します。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・(1億5000万-基礎控除:110万)×税率(50%)-控除額:225万   で、7220万の贈与税がかかります  手元には7780万しか残りません ・1億5000万を手元に残すには、3億位贈与しないといけません 参考:贈与税(国税庁) http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

yaidahitomi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 それでは、もし1.5億の借金が残ったまま、 親が死んだ場合はどうなるのでしょうか? 他に資産が無ければ1.5億の相続になるのでしょうか? またその際の相続税(相続人が一人として) はいくらになりますでしょうか?

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