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家を購入時の営業担当にだまされました、3回目です
- 購入時の営業担当にだまされた経験があります
- 使用者責任についての指摘をしましたが、回答は否定的でした
- 営業担当者に約束権限がなかったことも知らなかったが証明できず、対策を求めています
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質問者が選んだベストアンサー
従業員の不法行為により生じた第三者に対する損害について、会社も損害賠償請求しなければならないとする「使用者責任」というものがあるそうです。 https://corporate.vbest.jp/columns/2238/ 当時の部下の不祥事は上司である支店長には責任があり社内的立場が悪くなるので言葉巧みに逃げているとしか思えません。 もしかするとその営業には同じようなクレームが多数ありくびになったのかもしれませんね。 支店長ではなくハウスメーカーの本社に要求されてはいかがでしょう。 第一生命は元営業職員の19億円詐取で全額補償 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF316KI0R30C21A3000000/ プライドのある会社ならそれなりの対応をするでしょう。 ・市役所などで無料法律相談があると思います。 ・詐欺は犯罪ですから警察に相談されてはいかがでしょう。 OKWAVEでも 弁護士に質問ができます。 専門家選択 に 弁護士 があります。
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- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
あなた個人で対応すると舐められるだけです。 相手も企業ですから法務部などを持っているので素人が色々やっても「暖簾に腕押し」状態でそれなりの法的な根拠を示しつつ、のらりくらり躱すだけです。 お金が多少掛かっても弁護士に相談すべき案件です。 無料相談会などもあるのでお住まいの自治体のHPなどを確認しましょう。 勝てると思えば弁護士さんも料金に関しては相談に乗ってくれるでしょう。 費用が…。とどうしても、それが出来なければ諦めることです。 しっかりと弁護士に依頼して本気で戦う姿勢を見せれば、相手の対応も変わりますよ。弁護士を代理人として交渉してきたとなれば、訴訟まで見据えて対応するという意思表示なので、相手側もいい加減な対応が出来なくなります。 法律的にはなんだかんだ言っても「使用者責任」は免れません。
お礼
回答ありがとうございます、無料相談会あるか調べてみます。
- okok456
- ベストアンサー率43% (2746/6352)
第一生命は元営業職員の19億円詐取で全額補償 https://www.nikkei.com/article/DGXZQODF316KI0R30C21A3000000/ 住まいに関する国土交通大臣指定の相談窓口 が有りました。 住まいるダイヤル https://www.chord-sodan.com/jutakushutoku01s.html?utm_source=google20&utm_medium=cpc_e&utm_campaign=shutoku&gclid=EAIaIQobChMI07S15KqK8AIVBVpgCh2BIgSUEAAYAiAAEgIM7vD_BwE OKWAVEには 専門家選択に弁護士があるようです。
お礼
回答ありがとうございます、相談窓口調べてみます。
何回も書きますが、相手はプロなんですよ。 あなたが生兵法でやったって太刀打ちできる相手じゃないのを理解しないと、ただの子どもの使いで、ここに書かれたことを伝えて、言い返されるだけを永遠に続けることになります。 はっきり言って、そう言う相手は、裁判に出るしか手はないです。 子供の使い程度いくらでも言いくるめられますので。 まぁ、ネットなんかで受けたアドバイスを言ってきてるだけだろう。と思っているでしょうからね。 すでにあなたの手の内はばればれなので。 >営業担当者にそのような約束をする権限がないことを知っていたこと あなたが知っているはずだったことを、相手は証明する責任がありますが、そんな証拠もないでしょう? 契約書に担当者の名前がないから担当者に権限がないと言うのは証拠としては無理ですので。 でも、そんなことをあなたが言ったところで、うちではそう言う考えです。と言い切られたら、終わりでしょう? あなたが何言っても、うちではそう言う考え方です。と言われたら進まないんです。 あなたはただ、子供の使いのように同じことを行ったり来たり言い続けるだけになってしまうわけです。 そうなれば裁判所が総合して判断するしかない。 だから、裁判に訴えられない限り、相手は同じことを言い返していれば良いだけで、あなたが疲れて諦めればそれで終わり。と思っているのです。なのでそれ以上話は進まなくなるんです。 だからそうなる前に、こっちにはわかってる人がいるよ。と言うアピールをして、隙のない交渉をしていかなければならなかったんです。 もう、あなたの側のレベルも手口も相手はわかっていますから、あとは泣き寝入りするまで待ってりゃいい。で終わりです。 法的な嫌がらせをすれば、警察などに対応して貰えば良い話で、それこそ裁判に出るつもりもないと言うのが伝わります。 あとは、本当に弁護士を雇って、弁護士から契約した内容通りの追加施工を求める。求めなければ裁判を起こします。と言う通知を送ってもらい、実際に拒絶されたら裁判を起こすか、諦めて泣き寝入りするかでしょう。 弁護士から送ってもらう手紙だって、弁護士事務所の名前で送ってもらうと安く、弁護士の名前を入れてもらうと高くなります。 当たり前ですが、不動産屋ならそれくらいも知っています。何回も書きますが、相手はプロなのですから。 ケチって安くすれば、あぁ、この程度ケチって弁護士の名前入れられないようだから、裁判なんておこせやしないな。となっていきます。 そう言うところの隙は見つけるのが得意ですから、そう言う隙を見せると言うのは負けたと同じになるんですよ。 そもそも、顧客トラブルで多い業種が不動産屋なんですから。 はっきり書いて仕舞えば、もう、弁護士を入れて裁判を起こすくらいしか相手は動きません。 いくらあなたがギャーギャー騒ごうが、あしらうのは日常茶飯事のしごとですので気にならないです。 法律に反する行為をあなたがもしすれば、法律に基づいて警察に対応を依頼するだけですので、相手は何にも感じません。 既に交渉できるレベルではなくなってしまったんです。 まぁ、あんまりあなたに良いことを書いていると思われてもいないでしょうから、この件に関しては、これで最後にしますね。 ただ、こう言う交渉ごとは、一切隙(質問の正当性や内容のおなしなところ)を見せちゃいけない。一線を越えたら、裁判以外進まなくなる。ことを理解された方が良いです。 相手は最終的に、裁判を起こされない限り、法的にも、無視し続けても良いのですからね。 良い方向へ向かうことを願っています。
お礼
回答ありがとうございます。 参考になります。感謝します。
- hiro_1116
- ベストアンサー率30% (2555/8267)
>営業担当者にそのような約束をする権限がないことは、知らなかったのですが、証明できません。何か良い方法はないでしょうか? ご質問は、ご質問者様が「知らなかった」ことを照明する方法ですか?
お礼
回答ありがとうございます。 支店長さんからの文面に、 『 これは○○様が 営業担当者にそのような約束をする権限がないことを知っていたこと (契約書に代理人は支店長である旨の表記がある) 「工務課長に話を通した」があるとしたが、その承諾の裏付けを取ったのか (工務課長の一筆等の添付がなく虚偽であることがわかる) という過失が認められますので使用者責任も否定した回答を行っております。 』 とありますが、会社に話は通してあると聞いていたので、信じていて裏付けを取っていませんでした。虚偽であるとわかりませんでした。権限も知りませんでした。 支店長さんの文面から、権限が無いことを知らなかったことか、虚偽であるとわからないことを証明できれば、使用者責任と言えると思います。
お礼
回答ありがとうございます。 何回もハウスメーカのホームページから、問い合わせしてるのですが、いつも支店長からメールで返事がきます。 OKWAVEの弁護士をいつも選択してるのですが、回答はまだ来てないですね。