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大学の「質屋は商人か?」という課題に、僕は「商人と
大学の「質屋は商人か?」という課題に、僕は「商人とは商法4条で自己の名を持って商行為をする事を業とする者をいい、質物を取って自己の資金で貸付をする質屋営業者の金融貸付行為は、商法4条 の商人の定義による商 行為を規定した商法502条の8号の金銭又は有価証券の転換を媒介する銀行取引に該当しない為、質屋営業者は商人ではない」と答えたのですが、金銭貸付行為を金融貸付行為と書いてしまいました。 貴方なら、誤記として不合格と判断しますか?
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