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会社法の手形と請求の問題について

大学の課題で『Y商店の経理課長Mは、手形の振り出し権限を与えられていないにも関わらず、営業者Aの記名印と当該商店印を使用して、約束手形をBに振り出し交付した。その手形を取得したXは、YMAB等に対しどのような請求をすることができるか。(偽造、無権代理、使用者責任等を参考に論じなさい。)』という問題が出たのですが、困ったことにこの問題だけ全くわかりません! 他の憲法や民法の問題は解けたのですが、会社法だけは苦手で非常に困っています。 なので、会社法が得意な方がいましたら、すみませんが回答よろしくお願いします。

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回答No.1

 課題の丸投げは,そのまま回答しても削除の対象となるので,ここではヒントだけ差し上げます。 1 「Y商店」は会社(法人)なんですね? 2 「その手形を取得したXは、YMAB等に対しどのような請求をすることができるか」→一人ずつ検討していく。 ※この問題自体がヒントをくれていますよね。「(偽造、無権代理、使用者責任等を参考に論じなさい。)」と。 (1)Yへの請求  □手形金支払請求:本人Yに振出の効果が帰属するか?→無権代理→追認(民法113条1項)→振出が有効となり,手形法78条1項に基づく責任  □使用者責任(民法715条):不法行為(709条)に基づく損害賠償請求 (2)Mへの請求  □偽造:手形法8条類推→最高裁昭和49年6月28日判決  □不法行為(709条) (3)Aへの請求  □偽造→最高裁昭和27年10月21日判決 (4)Bへの請求  □振出が有効であれば,手形法77条1項1号,15条1項に基づく責任  □振出が無効であれば,手形法7条の裏書への適用の可否→最高裁昭和33年3月20日判決  

tsk-7323
質問者

お礼

回答どうもありがとうございます! 削除の対象となるとは知らず申し訳ありませんでした。 困っていたのでヒントをいただきすごく助かりました。 本当にどうもありがとうございました!

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