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個人事業主と商人の違い
商法の適用があるものが商人で 商法の適用のない(この場合民法の適用?)ものが 個人事業主(商行為をしない)という理解で正しいでしょうか。 どうも事業主という言葉が商人っぽくてしかたないのですが 両者は別物なのでしょうか。 一般の個人と個人事業主(商行為をしない)は どちらも民法が適用されることに違いはなく 税金とかで違いが出てくるのでしょうか。 個人の貸金業者は商人ではないという 記述があったのですが 実際に存在するのでしょうか 大手サラ金会社しかイメージが沸かず具体的にイメージできません。 論理からの帰結みたいなものでしょうか。
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簡単にいえば、個人事業は税法上の概念です。個人のうち、税法に定める一定の要件を満たす者が個人事業主となります。 したがって、その者に商法が適用されるか否かに関わらず、個人事業は成り立ちえます。
お礼
ありがとうございます! 税法上の概念なんですね。 スッキリ理解できそうです。