- ベストアンサー
決算賞与の所得税の納付日について
教えてください。 給与は現金支給で、所得税は預かり金として通帳に入金しています。6月末決算で、29日に賞与を出しましたが、所得税は7月2日に通帳に入金しました。月を越えた事で、6月に賞与を出した事にならないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
預り金を何時、現金から預金にしたかは関係ありません。 支給日が6月29日ですから、 7月10日に納付する分に含めます。
その他の回答 (1)
- sayopuu
- ベストアンサー率27% (22/81)
回答No.2
6月29日に賞与を支給しているのですから、 その時点で、所得税の預り金が、会社に入金され、会社の現金が増えますよね。 それで、問題ないと思います。 それを、7月2日に通帳に移しただけだと思います。
質問者
お礼
ありがとうございます。 決算月に支給しているのなら問題ないのですね。 勉強になりました。
お礼
安心しました。あくまでも、6月に支給した給与・賞与の所得税を翌月に納めればいいのですね。 ありがとうございます。