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パートでの退職
パートを始めたんですが(期間にすると1ヶ月ですが、実際に出勤した日だけ 計算すると15日です)色々事情があり辞めたいと上司に 伝えました。雇用契約書には「1ヶ月前に退職の申し出をすること」 とあります。15日間しか働いてなく、仕事内容も10分の1しか まだ覚えていない(上司が言ってました)状態でも この雇用契約書に従わなくてはいけないのでしょうか? 即日で辞めたいのですが、もし上司の意向&契約書に反して 明日からパートに行かなかった場合、どうなるんでしょうか? たとえば、契約書に反したから給料を払わないとパート先が 言ってきた場合、法律ではどうなるんですか?
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ご質問の場合の内容によります。 雇用契約での労働条件等が実際と異なっているということであれば即時雇用契約は解除できます(労働基準法第15条第2項)。この場合には損害賠償も必要ありませんし、雇用契約で1ヶ月前の通告とある条項も適用されないと考えてよいです。 で、雇用契約で1ヶ月前の退職の申告が必要とされていても、「止むを得ない理由」であれば雇用契約を直ちに解除することは可能です。(民法第629条) しかしながら、相手方に損害が生じた場合には損害賠償責任を負うとあります。 とはいえ、特段の事情がなければ、つまりいてもいなくても会社業務自体に支障が出ないようであれば具体的な損害が出ることはないとは思いますが。こちらは事情によるので断言は出来ません。 なお、仮に損害が発生する場合でも、会社は給与から天引きすることは許されていません。(賃金全額支払いの原則、労働基準法第24条)賃金はいったん支払い、その後賠償金を請求するという形をとらねばなりません。 では。
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- RGB127
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民法の規程により14日前に申し入れればよいことになっています。 これは強行規定であるという判例もありますので、就業規則の1ヶ月は出来るだけ1ヶ月前に申し入れてください、という程度の意味と思ってよいでしょう。 実際のところ即日辞めたとして、それによって明確な損害が出て、なおかつ辞めたことと損害の因果関係が非常に高くない限り損害賠償請求は出来ないですので、パートをはじめて15日くらいなら実質それによって裁判に負けてお金を払うことになる、ということはそうそうないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 なるほど・・・色々とあるんですね、参考になります。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>止むを得ない理由の基準(法律で決められているとか)てあるんでしょうか? 特別にはありません。ただ一般的には、本人自ら招いた話ではなく、本人の責によらない事情が生じ、その事情から辞めなければならなくなった場合と考えるとよいでしょう。 たとえば母親が倒れて看病が必要だから田舎に帰らなくてはならないなどはその典型です。 ちなみに会社側がこの規定を使う場合には非常に要件が厳しくなります。労働者側は比較的ゆるいということです。 >判断するのは会社側ですか? 労使双方です。判断が一致しない場合は裁判所が判断となります。
お礼
なるほど・・・参考になりました。 何度も詳しくありがとうございました。
- okuebu
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どのような辞め方をしても働いた分の給料は貰えます。 損害が発生したら、とありますが、給料との相殺はできません(いったん給料として渡さなければならない)し、会社は、損害額の証明なんて普通しません。 ですのでそれほど心配されなくて結構です。
お礼
回答ありがとうございました。 安心しました。
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
故意に与えた損害ではないので給料との相殺は出来ません。 労働基準法には解雇通告の時期についての記述はありますが退職の時期についての記述はありません。 なので退職時期は通告さえすればいいと思います。 入社前に終業規則を記載した書類を受け取っているのなら終業規則に従ったほうがいいと思います。
お礼
回答ありがとうございました。 と、ゆうことは「明日で退職させていただきます」とゆうのは 通告したことになるので法的には問題ないんでしょうか? 終業規則?就業規則?そういった書類は・・・あったようななかった ような(汗) それに書いてあるんですね?!雇用契約書とはまた違う書類なんですね。
- fonlon
- ベストアンサー率19% (22/112)
契約書に書かれているのであれば そのように従ってください。 貴方の補足をしなければならない会社の損失分を 給料で減らされても文句は言えませんよ。
お礼
早々の回答ありがとうございます。 契約書がすべてなのですね。 >貴方の補足をしなければならない会社の損失分 会社にはなんの損失もないと思うので即日辞めたいと思ってます。 給料で減らすなんて法律で許されてるんですか?
お礼
回答ありがとうございます。 雇用契約書に書かれている労働条件と異なることはないです。 あとは私は退職したい理由が止むを得ない理由かどうかですよね。 止むを得ない理由の基準(法律で決められているとか)てあるん でしょうか?判断するのは会社側ですか? 詳しくわかりやすいご回答参考になります。