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(雇用契約書がない場合)パートの退職について

ある会社では、正社員の場合、1年間は雇用を継続しなければならないという雇用契約書を作成します。 しかし、パート職員の場合は、雇用契約書を作成しませんし、雇用期間の説明も行いません。 ➡(この会社の場合) パート職員が、1か月後に退職したいという退職届を提出してきた場合、代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを強制することは可能なのでしょうか? 詳しい方、よろしくお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5292/13826)
回答No.2

> パート職員が、1か月後に退職したいという退職届を提出してきた場合、代わりのパートを採用するまで、勤務してもらうことを強制することは可能なのでしょうか? 雇用契約書の有無に関係なく労働基準法違反です。 労働基準法の規定では、退職の意思を伝えてから2週間経過すれば出勤する義務が無くなり、雇用契約が解除できます。 また、雇用契約書の作成は任意ですが、労働条件通知書の発行は労働基準法で必要とされているので雇用期間等の説明を行っていないことも違法です。

noname#262519
質問者

お礼

t_ohta様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#252039
noname#252039
回答No.4

パート職員の場合は 雇用契約書を作成しませんし 雇用期間の説明も行いません ここの解釈なんですけど 民法第627条1項によると https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%B0%91%E6%B3%95%E7%AC%AC627%E6%9D%A1 に該当し そのパートはいつでも解約の申し入れができる。 解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了。 ですから パートの勝ちです。 強制はできない・・・ような気がします。

noname#262519
質問者

お礼

full-bloom様 ご回答いただき、ありがとうございました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.3

私は正社員として長く勤務して来ましたが、「1年間は雇用を継続しなければならない」などという雇用契約書は特にありませんでした。勤務して初めてその職場が自分に合っているか、いないか、分かる事ってあります。そんな事契約書を作ってしまえば、その職場が嫌になっても辞める訳にはいかなくなり、ある意味拘束される事になります。これは私は不本意だと思います。また退職届が出たら本人が希望する日に退職させるのが筋道であって、次に人が決まるまで勤務してもらうというのは、働く自由の侵害で、強制は出来ません。

noname#262519
質問者

お礼

177019様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8620/18437)
回答No.1

そんなことを強制できるわけがありません。日本では職業選択の自由があり,奴隷労働は禁止されています。

noname#262519
質問者

お礼

f272様 ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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