所得税法121条って、どう読むんですか?
ずっとぷーしてて、今年2月にバイトをして、120、000円給与を貰ったんですけど、4月から晴れて正式入社して働いてます。
年末調整に必要だからと前職の源泉徴収票を出すように、総務課から言われたですけど、余りまともなバイトではなかったので、入社前は働いてませんと言い切ってしまいました。
でも、なにか怖くてこちらのサイトで検索してみたら、年末調整してもらえ、確定申告すべきと言う意見と、給与が20万円以下なら確定申告しなくていい、と言い切る専門家の方の意見があって、どうしたらいいのかわからなくなりました。
私なりに友人(税理士試験の所得税に受かってます)に聞いたら「申告するに決まってる」と一言で済まされてしまい、そうなのかぁと思ってました。でも、このサイトの専門家さんの意見を読むと、なるほどと思うところもあって。
少し以前のスレから無断借用(ゴメンナサイ)ですが、専門家さんの意見です。
「所得法第121条第1項第1号に規定する一の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合とは、その年中の同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合をいう(以下、略)」とあります。
つまり、質問者は2箇所給与ですが、アルバイトは1月1日~1月6日の期間であり、4月に企業に入社しました。結局、アルバイト勤務と企業勤務の期間は重なり合わないので、「同一時点においては2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受けることがない場合」に該当します。ゆえに、質問者は二箇所に勤務したけれども「一箇所」と見なされるので、確定申告は不要なのです(2000万円以下なら)。
私は簿記2級ですが、税法はパーなので、よくわかりませんが、バイトしてる期間が今の職場とダブってないので、申告しなくていいということでいいのでしょうか。手元にある源泉票は支払い金額120,000円源泉徴収税額1,710円と書かれてます。
友人に聞きなおしても「それ、違ってる。確定申告しろ」と言われるだけで説明する力もないですし、同じ専門家の意見なのでわけがわからなくなりました。
「正解」を教えてください。