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地方税法第三百二十一条の三について

地方税法第三百二十一条の三に書かれている 「支給期間が一月をこえる期間により定められている給与のみの支払を受けていることその他これに類する理由があることにより、特別徴収の方法によつて徴収することが著しく困難であると認められる者」とは 会社の経理の都合により特別徴収していない人なども対象になるのでしょうか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

会社の都合は関係ないでしょう。 地方税法第三百二十一条の四の指定と通知を受けたら、その社員や役員が退職して給料を払わない場合(地方税法第三百二十一条の五第2項)以外は原則として特別徴収しなければならないはずです。

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