※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法121条の読み方)
所得税法121条の読み方
このQ&Aのポイント
給与所得者の複数の職場からの給与収入について、所得税の申告が必要かどうかは従たる職場からの収入金額によって異なる可能性がある
所得税法121条2項によれば、従たる職場からの20万円以下の給与収入は源泉徴収や年末調整が行われていなくても申告不要と解釈できる
ただし、徴収義務者の振る舞いによって納税者の法的扱いに差が生じる可能性もある
このサイトのある過去の回答では給与所得者が2カ所以上の職場から給与収入を得る場合、従たる職場から受ける給与は同法183条190条に定められた規定を満たす場合のみ(つまり源泉徴収と年末調整の正確な処理が行われた場合のみ)、20万円以下の収入(「給与所得に係る給与等の金額」とあるので所得のことではないと考えます)は申告不要であるとの回答を読むことができます。
ところが、同法121条2項には「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」とあり、特に源泉徴収や年末調整の義務を源泉徴収義務者が果たしていなくても従たる職場からの20万円以下の給与収入については申告不要と読めます。知り合いの税務署員に聞いてみると忙しかったのでしょう、「知らん」とのこと。さらに国税に尋ねてみると法律に書いてある以上、そうなんでしょうとの返事でしたが、徴収義務者の振る舞いにより納税者の法律上の扱いに差が生じるのは確かにあり得ないのかもしれないと考えたりもします。
実際はどうなんでしょうか。もちろんたいした事ではありませんが「されるべき場合」という言葉が気になりまして。
お礼
私もご回答いただいた内容が正しい解釈かと思います。源泉徴収義務は非常に強いもので、それを果たさない場合を法律に編み込むわけがないのはおっしゃる通りかと思います。「されるべき場合」とは、あるいは未払経費たる給与を想定しての文言なのかもしれません。 ただ電話にでた担当者が飲み込みが悪くてこちらまで自信がなくなってしまいましたが。 ご回答いただき感謝します。