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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:所得税法121条の読み方)

所得税法121条の読み方

このQ&Aのポイント
  • 給与所得者の複数の職場からの給与収入について、所得税の申告が必要かどうかは従たる職場からの収入金額によって異なる可能性がある
  • 所得税法121条2項によれば、従たる職場からの20万円以下の給与収入は源泉徴収や年末調整が行われていなくても申告不要と解釈できる
  • ただし、徴収義務者の振る舞いによって納税者の法的扱いに差が生じる可能性もある

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.確定申告を要しない所得は、給与所得及び退職所得以外の「所得」が、20万円以下である場合に適用されるものです。 2.「所得税の徴収をされた又はされるべき場合」の前段の「所得税の徴収をされた」というのは、ただしい金額を徴収していたときのことを指しており、後段の「徴収をされるべき場合」とは、納税義務者がまだ、徴収していないときのことを意味します。 3.源泉徴収に関しては、国、源泉徴収義務者(使用者)、源泉納税義務者(従業員など)の三者関係があり、たとえば、交通費の非課税限度額を超えているのに非課税限度額内として、使用者が源泉徴収していた場合で、のちに源泉税にかかる調査等で、そのことがわかり、追加納付が生じた場合には、使用者が納付義務を負い、その増差分を従業員から徴収することがあります。 このようなケースを想定して、「されるべき場合」を規定しているのであって、まったく源泉徴収をしていないような場合は、この申告を要しないケースにはあたらないと考えられます。

poor_Quark
質問者

お礼

私もご回答いただいた内容が正しい解釈かと思います。源泉徴収義務は非常に強いもので、それを果たさない場合を法律に編み込むわけがないのはおっしゃる通りかと思います。「されるべき場合」とは、あるいは未払経費たる給与を想定しての文言なのかもしれません。 ただ電話にでた担当者が飲み込みが悪くてこちらまで自信がなくなってしまいましたが。 ご回答いただき感謝します。

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